ペットが他人を噛んでしまった時の咬傷届の作成・提出代行

ペットが他人を噛んでしまった

Q
ペットが他人を噛んでしまった。何をしなければいけない?
A

自治体にもよりますが、ほとんどの場合咬傷届を提出しなければいけません。例えば東京都であれば24時間以内に咬傷届を提出し、48時間以内に獣医師に診察させなければいけません。

ペットが他人を噛んでしまった場合は早急に咬傷届を提出する必要があります。多くの場合は事故発生現場を管轄する自治体の保健所に提出することになります。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

当事務所では咬傷届の作成・提出の代行を承っております。

咬傷届が必要な根拠条例と罰則規定

東京都では条例で犬が人を噛んでしまった時に咬傷届 (事故発生届出書) の提出を義務化しています。また、獣医師への検診義務もあります。

第二十九条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。

2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例

また、これらの規定には罰則もあります。

第四十条 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。
(中略)
二 第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第三十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 第二十九条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかった者
東京都動物の愛護及び管理に関する条例

よって、届出を行わない場合は拘留又は科料に、獣医師に検診させなかった場合は5万円以下の罰金に処される可能性があります。

当事務所の取扱詳細

料金と管轄地域

業務 調査費 報酬額 総額費用 対応エリア
咬傷届(噛みついてしまった届出) 6,930円 16,170円 23,100円 東京都一部*
咬傷の被害届(噛みつかれてしまった届出) 6,930円 16,170円 23,100円 東京都一部*
内容証明郵便 6,930円 16,170円 23,100円 全国
示談書作成 7,920円 18,480円 26,400円 全国
*東京都江東区、千代田区、墨田区、江戸川区、港区を指します。それ以外のエリアはご相談ください。

基本的には上記の地域での対応となります。それ以外はご相談ください。

お問い合わせからの流れ

お問い合わせから業務完了までの流れ
  • お問い合わせを受領
  • メールや電話等で詳細を伺う
  • 業務委任契約書にサインいただく
    オンライン上で完了します
  • 総額費用のお支払い
    当事務所では総額費用を前払いでお願いしております
  • 業務着手
    お支払い確認後に業務に着手いたします。業務中は進捗を報告いたします
  • 業務完了

アフターフォロー

咬傷届の提出後には獣医師に検診させる義務等がありますが、これに関しては飼い主様ご自身に行ってもらう必要があります。

ただし、当事務所に咬傷届のご依頼をいただいて業務を完了した場合は、当該ご依頼に係るその後の手続に関するご相談はすべて無料で伺います。ご安心ください。

咬傷届のご依頼はペット法務専門の当事務所まで!

当事務所ではペット・動物に関する法手続きを専門として扱っております。咬傷届は24時間以内と早急に対応しなければいけないものです。動物関連の法律に精通しております当事務所までぜひご相談ください。

ご不安な点、ご不明点等ございましたらどんなことでも構いませんのでご遠慮なくお問い合わせ下さい。

当事務所から無理に営業することはありません。ご相談者様にとって最善の選択肢を提案いたします。

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