第一種動物取扱業の従業員数に関する事項を解説

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従業員の員数

第一種動物取扱業において、動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関して規定があります (第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 | e-Gov法令検索)。

飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。とされていますが、特に犬又は猫の飼養施設においては、従事する従業員の員数が具体的に規定されています。

職員一人当たりの飼養等できる犬又は猫の上限頭数

職員一人当たり飼養等できる犬の頭数の上限は20頭です。このうち、繁殖のための犬については15頭となります。

また、猫の場合は30頭で、このうち、繁殖のための猫については25頭とされます。

種類 上限頭数 うち繁殖のための犬/猫の上限頭数
20頭 15頭
30頭 25頭

職員一人当たりの犬と猫双方を飼養等する際の上限頭数

犬と猫を双方飼養又は保管する場合、職員一人当たりのそれぞれの上限頭数は第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の別表に記載があります。

表において、犬及び猫の頭数は、親と同居する子犬・子猫の頭数と、飼養施設にいる繁殖のために用いるのをやめた犬又は猫の頭数は除きます。また、一人当たりの飼養等をする犬又は猫の頭数に対して、頭数の組み合わせが複数ある場合は最大値が上限となります。

おわりに

本コラムでは施設に配置される従業員数に関して解説いたしました。

従業員の数が少ないと、それだけ目が行き届かなくなってしまい、動物が病気になったり怪我をしても十分に見てあげることが難しくなります。動物を不適切な管理から守るためにも規定を守った数の従業員を配置してください。

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