ペットに関する意外な法律違反まとめ

ペットトラブル
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実は法律違反なペットに関する行為

・知らず知らずのうちに違反行為をしていた

・まさか違反行為だとは思っていなかった

ペットに関する行為で知らず知らずのうちに法律違反となる可能性の高いものがいくつかあります。たとえ今まで問題なくとも、それはただ発覚していなかっただけかもしれません。いくら知らなかったとは言え法律違反であれば罰則がある場合がほとんどです。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットに関する意外な法律違反まとめを解説いたします。飼い主さんもペット事業者さんも法律違反とならないよう本コラムをお役立て下さい。

実際には大きく2種類に大別できます。1つは無登録営業、もう一つは必要な許可や届出を得ていないことです。

第一種動物取扱業の無登録営業

事業者さん以外であればこれが一番多いのではないでしょうか。

  1. 知人のペットを少しの間預かって、謝礼を貰った
  2. ペットを譲渡した後手数料を貰った
  3. 特に登録はしてないが、飼っている犬が可愛いので営んでいるお店の看板犬にした
  4. うちの子は可愛いので撮影モデルとして少しの間貸してギャラを貰った

上記はすべて違法となる可能性が高いです。ペットを介在させてお金やその他謝礼を貰う行為は第一種動物取扱業の登録を受けた者のみが出来る行為です。未登録の者がこれらの行為をする場合は無登録営業とみなされる可能性が高くなります。

なお、完全無償で行うのであれば問題ありません。

動物の送迎を許可や届出をせずに有償で行う

ペットサロンやペットホテルで送迎サービスを行っている場合、完全無償で行っているのであれば問題ありません。しかし、有料で送迎をしている場合や、送迎のお客さんと来客のお客さんとでサービスに差異がある場合は違法となる可能性が高くなります。

ペットは法律上「物」として扱われます。物を運び、お金を得る行為は運送業の許可や届出を行ってない場合法律違反の可能性が高いです。

ペットフード製造業の届出をせずに営業

ドッグカフェ等でペット用のご飯を店内でつくり、お客さんのペットに提供する場合を考えます。その場で作り、提供するのであれば問題ありませんが、テイクアウト用などの為にあらかじめ作っておいて、それを包装し販売している際は違反となる可能性があります。

ペット用のごはんを製造や調理・加工して販売するには、いわゆるペットフード製造業の届出を行わなければいけません。

許可を得ていない場所での訪問火葬

最近ペットの訪問火葬が増えています。火葬場に飼い主さん自ら向かう必要がなく、向こうから来てくれるため、時間の都合がつきやすいのが利点です。しかし、訪問火葬車が火葬の為に停まってよいのは飼い主さんから許可を貰った飼い主さん所有の敷地などです。公園や広めの駐車場等で無許可で火葬する行為は違反となる可能性が高いです。

おわりに

本コラムではペットに関する意外な法律違反についてまとめたものを解説いたしました。

意外と知らないだけで違反となる行為が多いかと思います。知らず知らずのうちに行ってしまい、罰則を受けるといったことのないように気をつけて下さい。

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