金魚やメダカなどの魚のみをペット等として販売するのに必要な資格・手続きは?

事業者さん向け
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

一般的なペットショップ

一般的にはペットショップでは犬や猫が販売されています。

これらの事業を行うには第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。

ただし、これらの規定の根拠である動物愛護法では、対象となる動物を哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものと定めています。

つまり、金魚やメダカなどの魚は動物愛護法の規定が適用されません。

では魚のみを販売する場合にはどんな資格が必要なのでしょうか。

魚のみのペットショップ

結論、特別必要なものはありません

もちろん、事業を行う上で必要な開業届やテナント契約などは必要になりますが、魚のみのペットショップを行うということに対して特別プラスで必要な資格等はありません。

ただし、輸入等を行う場合は特定外来生物に当てはまらないかなどは注意してください。

特定外来生物は現状、動物園、博物館や生業で以前から飼養していてその維持の為など特殊な場合を除いて個人が飼養することはできません。

また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律によって国内希少野生動植物は捕獲や販売などは禁止されています。こちらも所有できるのは学術的な目的や人の生命に関わる場合でやむを得ないときなど限定されています。

おわりに

本コラムでは金魚やメダカなどの魚のみをペット等として販売するのに必要な資格・手続きに関して、実は特別必要な資格等はないということを解説いたしました。

いくら特別の規制がないとはいえ、金魚やメダカは生物です。命あるものとして大切に取り扱うようにしてください。

動物と人との共生のためにも、法律に規定があるかどうかではなく、同じ生命として大事に扱いましょう。

タイトルとURLをコピーしました