ペットの送迎に必要な許可を解説 | 知らないと罰金300万円!

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はじめに

Q
ペットの送迎サービスをしているけど許可とかいるの?
A

お客様のペットを送迎することで報酬を得ている場合、運送業の許可/届出が必要になります。送迎の有無でサービス内容に差異がある場合なども対象です。違反すると罰則があります。

ペットタクシーはもちろんですが、ペットサロンなどでもワンちゃんの送迎もサービスで行っていることがあります。お客様の観点からすればワンちゃんを送迎してくれるので楽ですし、是非利用したいサービスです。しかし、ペットを送迎するにも許可が必要になります。

この許可を取らずに送迎をしてしまうと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(軽自動車の場合は100万円以下の罰金)。知らなかったでは済まされません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットの送迎に必要な許可を解説いたします。意外と知らずに許可なく送迎を行っていることがありますので注意してください。

結論を言うと、ペットの送迎を有償で行っている場合は、運送業の許可・届出が必要になります。

物を有償で運ぶ際に必要な運送業の許可・届出

一般貨物自動車運送事業

残念ながらペットは法律上「物」として扱われます。そして有償で自動車を用いてペットを送迎する際には一般貨物自動車運送事業の許可を取らないといけません。

無料であれば問題ありません。しかし、別の代金に送迎代が含まれる場合や、送迎する場合と来店される場合でサービスに差を設けていて、形としては送迎のお金を取ってないというやり方は通用しません。送迎の有無に関わらずサービスが同一であり、料金に差がなければ「有償で」とはならないので許可は必要ありません。

また、一般貨物自動車運送事業の許可を取るのは難易度が高く、これを取るということは運送業を始めるようなもので車を5台以上及び運転手を5名以上用意しないといけないなど大変です。

貨物軽自動車運送事業

そこでおすすめなのは貨物軽自動車運送事業の届出になります。

一般貨物自動車運送事業は主にトラックで運送しているようなイメージをもっていただければわかりやすいです。それに対して貨物軽自動車運送事業とは軽トラックや、軽バン等で比較的小さなものを運ぶ事業です。

こちらは届出が必要ですが、一般貨物自動車運送事業のように許可が必要なわけではないので敷居が低く、要件さえ満たせればすぐにでも始めることができます。詳しくは以下のコラムで解説しております。

どんな車でもいいのか

貨物軽自動車運送事業の届出を行うに際して、使用する車にはいくつか要件がありますが、一般的なのはバンです。軽トラックでペット送迎というのはお客様からすると嫌がられるかもしれません。

輸送設備等について

輸送設備や輸送時の管理に関して以下のコラムで解説しております。

人を有償で運ぶ場合は別の許可が必要

気をつけなければいけない点として、飼い主さんもペットと一緒に乗せるのは原則ダメということです。ペットの緊急時に対応するため、見張り役として乗る分には大丈夫と言われてはいますが、その場合でも飼い主さん分の料金を取ってはいけません。

人を乗せてお金をいただく場合は旅客運送事業の許可が必要です。以下のコラムでも触れています。

おわりに

今回はペットの送迎に関して必要な許可を解説しました。

知らず知らずのうちに罰金!とはならないように、しっかりと許可を受け、又は届出を行い法律を守った経営を行ってください。

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