ドッグカフェ、猫カフェを開業するために必要な要件を解説

事業者さん向け
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

ドッグカフェ、猫カフェ

・ドッグカフェを始めたいけど、何が必要なのか分からない

ペットの数は子供の数より多いと言われる現在、ペットと一緒に入れるカフェや、今は飼っていないけど犬や猫と触れ合いたい人が行くのがドッグカフェや猫カフェと呼ばれるお店です。

ドッグカフェや猫カフェは動物を扱う仕事の中でも人気の高いものですが、開業してお店を運営していくためにはクリアしなければいけない要件があります。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではドッグカフェ、猫カフェを開業するために必要な要件を解説いたします。何から準備すればよいか分からない方は是非御覧ください。

結論から言うと、飲食店営業許可第一種動物取扱業の登録が必要ですが、カフェの形態によっては一部不要であったり、別の許可等が必要な場合があります。

飲食店営業許可

カフェなのでおそらく何かしら食事を提供することが想定されます。

食材を仕入れて調理をしたり、加工を行い提供する場合は食品衛生法により飲食店営業許可を取得する必要があります。市販品をただ仕入れて、そのまま販売する場合はこの許可は必要ありませんが、市販品のみを提供するカフェというのは現実的にはあまりないと思われますのでまず必要になります (食品衛生法 | e-Gov法令検索)。

飲食店営業許可を受ける為には主に次の要件が必要になります (一部省略しております。詳細は食品衛生法施行規則 | e-Gov法令検索)。

  1. 食品衛生責任者の選任
  2. 施設・設備等の衛生管理
  3. 使用水等の管理
  4. ねずみ及び昆虫対策
  5. 廃棄物及び排水の取扱
  6. 食品等を取り扱う者の衛生管理

施設・設備等の衛生管理は内壁や天井を清潔にすることやねずみや昆虫の侵入を防止する措置を講ずること、食品等を取扱い、保存する区域で動物を飼育しないこと、機械器具等を清潔に保つこと等が定められています。使用水等の管理は調理等に使用する水の安全性に関して、ねずみ及び昆虫対策はねずみ等の侵入防止に関する措置や殺鼠剤を使用する際の食品への影響などを、廃棄物及び排水の取扱は廃棄の方法や排水の処理に関して、食品等を取り扱う者の衛生管理は食品等取扱者が発熱や嘔吐した場合の措置等をそれぞれ規定しています。

衛生管理やねずみ等の対策などは、現に清潔であることはもちろん、何か事故があったときでも元の清潔な状態に容易に復元できますよといった施設や設備を用意しないといけないということになります。

食品衛生責任者

飲食店営業許可に付随するもので、食品衛生責任者を専任として設置しなければいけません。

食品衛生責任者になるためには各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生学等の計6時間の講習を受講する他、調理師や栄養士等もなることができます。食品衛生責任者は定期的に都道府県知事等が認める講習会を受講する必要があります。

防火管理者

こちらも飲食店営業許可に付随してくるものになります。

飲食店の収容人数が30名以上の場合は消防法により防火管理者を置かなければいけません。30名未満であれば不要です (消防法 | e-Gov法令検索)。

日本防火・防災協会が講習を開催しています。

水質検査成績書

こちらも飲食店営業許可に付随してくるものになります。

水道法により水道の水が飲んでも大丈夫なくらい安全であるかを確認するものです。水道管から直結している水の場合は問題ないのですが、貯水槽の水等を使用している場合は安全かどうかがわからないので水質を検査して問題ないですよというのを証明する水質検査成績書を用意しないといけません (水道法 | e-Gov法令検索)。

第一種動物取扱業の登録

お客さんがペットを連れてくるのみで、お店側には動物が全くおらず、お客さんのペットを預かったりもしない場合は不要ですが、お店側に動物がいる場合は必要です (ただ飼っているだけで、お客さんに一切見せない場合は不要)。

第一種動物取扱業の種別の内、「展示」の登録を受けなければいけません。お客さんのペットを預かることはまずないと思いますが、もし預かるのであれば「保管」の登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録には専任の動物取扱責任者の設置が必要です。詳細は以下のコラムをご覧ください。

動物取扱責任者の設置

第一種動物取扱業に付随するものになります。

動物が適切に管理されているかをチェックする人で、第一種動物取扱業の登録を受けるためには必ず用意しなければいけません。

動物取扱責任者となるための資格要件等もありますので詳細は以下のコラムをご覧ください。

ペットフード安全法に基づく届出

カフェの中でその場で作り、ペットに提供されるペットフードは対象外ですが、容器等に入れられてテイクアウトで販売されるペットフード等はペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 | e-Gov法令検索)による届出が必要になる場合があります。

カフェの中で物販コーナー等があり、そこで製造したペットフードを販売している場合も必要です。輸入したものも対象です。詳細は以下のコラムをご覧ください。

まとめ

今回紹介したドッグカフェ、猫カフェを開業する際に必要な要件は以下になります。形態によっては不要な場合もあります。

  1. 飲食店営業許可
  2. 食品衛生責任者
  3. 防火管理者
  4. 水質検査成績書
  5. 第一種動物取扱業
  6. 動物取扱責任者
  7. ペットフード安全法に基づく届出

これら以外でも店舗の形態によっては必要になってくる許可があるかと思います。また、今回は必要な資格や届出等を中心に解説しましたが、店舗を用意し、内装を整えるなどは前提になっております。

ドッグカフェや猫カフェを開業する場合は上記の要件に加えて、店舗の用意や開業届の提出等が必要になり、規模等で必要な資金は変わってきますが、およそ400万円から1000万円ほどは必要になるのではないでしょうか。

開業準備はとても忙しい上に必要な書類も多くなりますので必要に応じて行政書士等の専門家に依頼することも検討してみてください。

ご相談やお問い合わせ等ございましたらこちらからご遠慮なくお知らせください。

タイトルとURLをコピーしました