第一種動物取扱業について解説 | 営利目的で動物を介在させる業

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第一種動物取扱業は営利性を持ち動物を扱う業

・そもそも第一種動物取扱業って何?

・何をするときに必要になるのかわからない

・第二種動物取扱業との違いはあるの?

第一種動物取扱業とは、動物の販売や保管などを業として営む行為のことをいいます。第二種との違いは主に営利性の有無になります。動物を扱う業は、ほとんどの場合第一種動物取扱業の登録を受けなければならず、登録を受けずに業を行うと違法となります。少しでも動物を介在させると必要になりますので気をつけましょう。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは第一種動物取扱業の種別などの全体像と第二種との違いを解説します。登録や更新などに関しては詳細に解説したコラムを紹介しております。ご覧いただくことでどういった業が登録の必要があるのかをご理解いただけます。

繰り返しますが、簡潔に言うと営利目的の業で動物を扱うと必要になります。動物の不当な扱いを防ぐために法律で要求されているものです。

7種類の取扱種別に分類される

第一種動物取扱業の扱う業は7種類に分けられます。該当する業の例も挙げております。

種別 内容
販売 動物の販売や、それを目的とした繁殖、輸出入を行う ペットショップ、ブリーダー
保管 動物の保管を行う ペットホテル、トリミングサロン
貸出し 動物の貸出しを行う ペットレンタル
訓練 動物への訓練を行う ペットトレーナー
展示 動物を見せる業であり、ふれあいの提供も含む 動物園、ドッグカフェ、猫カフェ
競りあっせん 動物の売買をしようとする者をあっせんする 会場を用いたペットオークション
譲受飼養 動物を譲受け飼養する 老犬ホーム、老猫ホーム

ドッグカフェなどでお店には動物がおらず、お客さんが動物を連れて来るのみであれば登録は不要です。しかし、オーナーさんのペットが看板犬になっていたり、店内で触れ合えたりする場合は必要になります。

第二種動物取扱業との違い

第一種動物取扱業と似た名称に第二種動物取扱業があります。違いは簡潔に言うと営利性の有無です。

第二種動物取扱業は、

  1. 営利性を持たず
  2. 飼養施設を設置し
  3. 一定頭数以上の動物を取り扱うことを生業とする

ことを言います。

また、営利性はないので種別は以下の5つになります。

  1. 譲渡し
  2. 保管
  3. 貸出し
  4. 訓練
  5. 展示

ボランティアの譲渡会や動物シェルターなどがその例です。

登録・更新・変更の方法、及び遵守事項

第一種動物取扱業を始めるには、業を営もうとする事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります (扱える動物は哺乳類、鳥類、爬虫類に限り、畜産農業や試験研究用等の一部用途の場合は除く)。

登録

第一種動物取扱業者として営業していくためには、まず登録を受ける必要があります。登録に際しては動物取扱責任者の設置など様々な要件があります。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

更新

第一種動物取扱業の登録を受けた後、5年ごとに更新を行わなければ失効してしまいます。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

変更

登録の際に申請した事項等に変更があった場合は届出を行わなければいけません。正しく行っていない場合は罰金を受ける可能性もあります。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

遵守事項

登録を受けて営業を始めた後も遵守しなければいけない事項があります。どれも動物を不適切な扱いから守るためのものですのでご確認ください。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

おわりに

基本的には動物が介在する業であればほとんど第一種動物取扱業の登録が必要なことが多いです。

また、必置要件の動物取扱責任者になるための要件は国家資格 (獣医師、愛玩動物看護師) を持っていればよいのですが、そうでない場合は一定の知見+実務経験が必要で、これらが認められるかどうかは各自治体のローカルルール色が強いものになります。

動物の不適切な管理を防ぐためのものになりますので、動物の介在する業を行おうと考えている方は第一種動物取扱業の登録を受けるようにしてください。

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