第二種動物取扱業について解説

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非営利の動物取扱業

Q
第二種動物取扱業は何をするのに必要?第一種との違いは?
A

第二種動物取扱業は飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物を扱う場合に必要です。例としてはボランティアの譲渡団体等が挙げられます。第一種との違いは営利性にあり、第二種は非営利となります。

第一種動物取扱業はペットショップ等の動物を扱う業で必要となります。では第二種動物取扱業とはなんでしょうか。どんな時に必要になるのでしょうか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは第二種動物取扱業について解説いたします。第二種動物取扱業の取扱種別や届出に関しても記載しておりますので是非御覧ください。

第二種動物取扱業とは飼養施設を設置して行う動物の取扱業のことです。動物愛護法に記載されています。第一種動物取扱業との違いは主に営利性であり、第二種動物取扱業は非営利になります。

もう少し具体的には、第二種動物取扱業とは、

  1. 営利性を持たず
  2. 飼養施設を設置し
  3. 一定頭数以上の動物を取り扱うことを生業とする

業のことを言います。

取扱業の種別

第二種動物取扱業の扱う業は5種類に分けられます。例として該当する業の例を挙げております。

種別 内容 業の例
譲渡し 保護したり引き取った動物を第三者に譲る 譲渡のためのシェルターを有する動物愛護団体
保管 動物を預かり一定期間飼養した後、飼い主に返還する 一時保護のためのシェルターを有する動物愛護団体
貸出し 動物の貸出しを行う 盲導犬を無償貸与する団体
訓練 動物への訓練を行う ボランティアの預かり訓練
展示 動物を見せる業であり、ふれあいの提供も含む 無料の動物園、ボランティアでふれあい体験やアニマルセラピーを行う団体

飼養施設の設置

動物愛護法施行規則より、飼養施設は人の居住部分と区別できる施設を用意しなければいけません。

なお、後述する一定頭数未満の動物の飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う者の飼養施設は除きます。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

動物別の規定頭数

動物別に第二種動物取扱業における該当頭数が規定されています。

No. 動物の種類 指定頭数
大型動物 (牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物) 及び特定動物の合計数 3
中型動物 (犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物で大型動物は除く) の合計数 10
①及び②を除く、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数 50
①と②の合計数 10
①、②及び③の合計数 50

第二種動物取扱業の届出

第一種動物取扱業と違い、第二種動物取扱業で何らかの活動をする場合は届出で済みます。

届け出る事項は以下になります。

  1. 氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
  2. 飼養施設の所在地
  3. 行おうとする第二種動物取扱業の種別とその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
  4. 主として取り扱う動物の種類及び数
  5. 飼養施設の構造及び規模
  6. 飼養施設の管理の方法
  7. 事業の開始年月日
  8. 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実

これら事項に以下の書類を添えて届出を行います。

  1. 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書
  2. 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
    設備等はこちら
  3. ケージ等
  4. 給水設備
  5. 消毒設備
  6. 餌の保管設備
  7. 清掃設備
  8. 遮光のため又は風雨を遮るための設備
  9. 訓練場 (訓練業に限る)
  10. 排水設備 (設置している場合のみ)
  11. 洗浄設備 (設置している場合のみ)
  12. 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備 (設置している場合のみ)
  13. 空調設備 (設置している場合のみ。屋外設備を除く)

おわりに

本コラムでは第二種動物取扱業について解説いたしました。

主に対象となるのはボランティアの譲渡団体や動物シェルター等になります。

第一種動物取扱業の登録申請と比べると届出だけで済みますので、第二種動物取扱業を行おうと考えている方は各自治体の動物愛護センターのサイト等から必要書類を確認してください。また、当事務所でも第二種動物取扱業の届出を行えますのでご検討下さい。

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