ペットタクシーの開業方法と違法にならないための注意事項

事業者さん向け
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動物を送迎する業

・ペットタクシーを始めたいけど何が必要なのかわからない

・ペットタクシーに飼い主さんを一緒に乗せても大丈夫?

ペットの数が増えている昨今、ペットタクシー業の数もたくさんあります。ペットと一緒に移動するには公共交通機関の使用が考えられますが、ペットの体調が悪くなったときなど緊急時はペットタクシーがあると安心できます。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットタクシーを始めるために必要な要件と、場合によっては違法になってしまう注意点に関して解説いたします。知らず知らずのうちに法律違反とならないよう気をつけましょう。

結論を言うと、ペットタクシーに必要な要件は運転免許運送事業の届出のみであり、非常にミニマルに始めることができます。

開業に必要な要件

ペットタクシーに必要な要件は運転免許と運送事業の届出だけです。動物取扱業の登録は不要とされています。

運転免許

車を運転するのでこれは言うまでもなく必要です。

貨物軽自動車運送事業の届出

動物は法律上「物」として扱われます。よって物を輸送してお金を貰うには一般貨物自動車運送事業の許可か、貨物軽自動車運送事業の届出を行わなければいけません。

一般貨物自動車運送事業は運送業を本格的に行う為に必要な許可であり、車を5台以上、人を5名以上用意する必要があるなど元から資本がないと厳しいものになります。

現実的なのは貨物軽自動車運送事業の届出であり、使用用途が「貨物」である軽バン等を用意するだけで済みます。詳細については以下のコラムで解説しております。

人を乗せて料金を取ると違法

ペットタクシーで気をつけなくてはいけないことは、人を乗せることです。ペットの監視のためということで乗せるのは大丈夫であると言われています。しかし、人を乗せてもペットの送迎とは別に人を乗せたことに関して料金を取ってしまうと違法になります。

旅客運送事業の許可が必要

人を乗せてお金を取って良いのはバスや一般的なタクシー等で旅客運送事業の許可が別で必要になります。ペット「タクシー」とタクシーが名前に入っているので人からもお金を取って良いのかな?と思いそうですが、法律違反になるので気をつけましょう。

おわりに

本コラムではペットタクシーの開業方法と違法にならないための注意事項に関して解説いたしました。

ペットタクシーはミニマルに始めることができ、副業で行うのにも適しています。しかし、本コラムで解説した注意点がありますので法律違反にならないように気をつけて下さい。

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