ペットショップを開業するのに必要な資格や施設・設備等を解説

事業者さん向け
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ペットショップの開業

・ペットショップを開業したいけど、どんな資格が必要なのかわからない

・必要な施設や法律上求められる説明などが知りたい

ペットショップはペットをお迎えする際に最も利用されることが多い販売業です。ペットショップ自体はあちこちで見かけますが、どんな要件が必要なのでしょうか。必要な要件を満たさずに営業してしまうと法律に違反してしまう可能性がありますので気をつけて下さい。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットショップを開業する際に必要な資格や施設等の要件について解説いたします。また、開業後に行わなければいけない事項もありますのでぜひご覧下さい。

まず、ペットショップは第一種動物取扱業という動物を扱う業のうち販売業というものに分類されます(参考:動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索)。そして、ペットショップを開業していくために必要な要件は主に、必要な施設、設備を備えることと、第一種動物取扱業の登録を受けることです。

必要な施設と施設に備える設備

施設と言っても自宅を店舗とする場合、店舗を借りる場合、フランチャイズで行っていく場合と大体3パターンに大別できるかと思います。

自宅を店舗とする場合はニオイや鳴き声などでご近所に迷惑をかけないよう気をつける必要がありますし、店舗を借りる場合は借りる店舗で動物取扱業を行ってもいいかの許可を得る必要があります。また、フランチャイズの場合は初期と毎月で固定で大元に収めるお金がかかってきます。ご自身にとって最も良い選択肢を選ぶようにしましょう。

なお、インターネット上のみでのペットの売買はできませんので必ず施設を用意しなくてはいけません。

いずれにせよ、用意した施設は法令で規定された基準をクリアする必要があります。第一種動物取扱業の施設及び設備に関しては以下のコラムで詳細に解説しております。

扱う動物の種類と数に応じて必要な従業員数

扱う動物の種類と数、施設の規模等にもよりますが、従業員一人あたりの犬又は猫の数は省令で具体的に規定されています。

少ない従業員数で省令での規定数を超える動物を扱うことはできません。以下のコラムで従業員数に関して詳細に解説しております。

販売業としての第一種動物取扱業の登録

施設や設備等の他に第一種動物取扱業の登録を受けなければ動物取扱業として営むことはできません。また、登録の際の要件として種々ありますが、動物取扱責任者を置かなければいけません。

動物取扱責任者になることができる者は一定の国家資格を持つ者か、一定の知識+実務経験がある者に限られます。また、常勤の職員から店舗ごとに1人以上専任で設置する必要があります。なお、第一種動物取扱業者自身が動物取扱責任者を兼任することは可能です。

第一種動物取扱業の登録に関しては以下のコラムで詳細に解説しております。

現物確認、対面説明等の開業後に必要となる事項

ペットショップの開業という観点からは少しズレますが、開業した後は業を営む上で法令上しなければいけないことがいくつかあります。

現物確認、対面説明やマイクロチップの装着と登録、帳簿の備付け等です。現物確認とは犬や猫を販売する前にお客さんに直接確認してもらわなければいけないという決まりです。カメラを通しての確認は不可です。また、対面説明もお客さんに必要な説明を対面で行わなければいけません。これら2つの決まりによってインターネットのみでの販売はできなくなりました。

他にもマイクロチップや帳簿等いくつかあります。後から知らなかったでは済まないので開業時点からこういうことが必要になるのだと認識しておきましょう。開業後の遵守事項については以下のコラムで詳細に解説しております。

おわりに

本コラムではペットショップを開業するのに必要な資格や施設・設備等を解説いたしました。

施設や設備等は開業予定者ご自身で準備していただく必要がありますが、第一種動物取扱業の登録申請に関しては行政書士が代理することができますのでお忙しい方等はご検討ください。登録を行わず営業をしてしまうと無登録営業として罰則を受ける可能性があります。必ず登録を行って下さい。

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