飼い主の緊急時にペットを守る | ペットのための後見

飼い主さん向け
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飼い主さんの死亡、入院、判断能力の低下時等に備えて

・自分が認知症になってしまった後のペットのことが心配

・もし長期入院したら一人暮らしの自分の場合、ペットはどうなるのか

・自分が死亡した後でもペットにはひどい思いはしてほしくない

日本は高齢化が進んでおり、ペットの飼い主さんの中にもご高齢の方がいらっしゃいます。ご家族等と住まれていれば、もしものことがあった場合もペットの面倒はご家族が引き受けてくれるかもしれません。しかし、お一人で住まれている場合は、飼い主さんの緊急時に残されるペットは希望通りに飼育されるかどうかは不確定です。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは飼い主さんの緊急時にペットのことを守るための仕組み、ペットのための後見に関して解説いたします。読んでいただくことで飼い主さんにもしものことがあっても高い確率でペットをご希望どおりに守ることができるとご理解いただけます。

ペットのための後見は、ペットの飼育費用、もしものことがあった後の新しい飼い主さん、もしものことが起きたことを検知するための仕組みの3つの構成から成ります。

ペットのための後見と必要な3つのこと

残されるペットの飼育費用の確保

飼い主さんにもしものことがあり、飼育ができなくなった場合、新しい飼い主さんが代わりにペットを飼育することになります。このときの飼育費用を残すような契約等を交わすことが必要です。

どういった契約等を残すかは、飼い主さんが想定する「もしも」がどういう事態かによります。例えば飼い主さんの死亡を想定している場合は、負担付遺贈や負担付死因贈与契約でよいですが、飼い主さんの判断能力の低下 (認知症等) であれば先の2つは死亡したときに効力が発動するため使えません。この場合はペットのための信託契約等が該当します。

これらペットに財産を残す方法に関しては以下のコラムで解説しておりますのでご参照ください。

飼い主の死亡後に残されたペットへできること
飼い主さんの死亡や長期入院などもしものことがあったとき、残されたペットには何ができるでしょうか。ペットに直接財産を残すことはできませんが、信頼できる人や団体にお世話をお願いする契約を行うことができます。残されたペットに出来ることをいくつか解説いたします。

ペットに財産を残す方法 | 負担付遺贈
ペットに間接的に財産を残す方法の一つ負担付遺贈について解説いたします。ペットは残念ながら法律上は物として扱われてしまい、遺言書などで相続をすることはできません。負担付遺贈では、ペットの今後の面倒をみてもらう代わりに財産の一部を贈るという交換条件をもってペットに間接的に財産を残しています。

ペットに財産を残す方法 | 負担付死因贈与契約
ペットに財産を残す方法はいくつかあります。本コラムではそのうち負担付死因贈与について解説いたします。負担付死因贈与は負担付遺贈と異なり、双方合意が必要な契約になるため、後から新しく飼い主さんとなる人が契約内容を拒否するということは原則できません。執行者を指定して、チェックしてもらうこともできます。

ペットに財産を残す方法 | ペットのための信託
ペットに財産を残す方法の中でも本コラムではペットのための信託を解説いたします。負担付遺贈や負担付贈与契約と異なり、飼い主さんが存命の場合でも、認知症や病気などの際に残されたペットのお世話を保証することができます。ご自身の状況を考慮し、最適な選択肢をご検討ください。

ペットの今後の飼育をしてくれる人・団体の確保

飼い主さんの代わりにペットの飼育をしてくれる人や団体を見つけておきます。可能であれば親族が一番ですが、それが難しい場合は知人や友人、それでも難しい場合は保護団体等に話をしておきましょう。

こういったことは事前にしっかり話をつけておかないと後々揉めます。具体的に話し合って、相手がそれでも大丈夫というのであればOKです。新しい飼い主さんが決まってしまえば、先に述べた負担付死因贈与契約等を交わすことができます。

緊急事態の発生を検知できる仕組みの確保

飼育費用と、新しい飼い主さん、そして飼育費用が新しい飼い主さんに渡る道が確保できたら残りは飼い主さんにもしものことがあったことを検知するための仕組みになります。

見守り契約

ここでは見守り契約を解説します。見守り契約とは定期的にお電話をしたり、ご家庭を訪問することで飼い主さんの判断能力が低下していないかを確認する契約です。

頻度は月に1回の電話や2週間に1回の訪問など、飼い主さんの現在の状況等を鑑み契約書内で取り決めることができます。必要に応じて緊急時の対応も取り決めます。例えば緊急時には家の鍵のスペアを持った知人がペットを保護する等です。

以上3つの構成によって、飼い主さんにもしものことがあった時は、見守り契約によって検知し、負担付死因贈与契約等によって飼育費用が新しい飼い主さんに支払われることで残されたペットはその後も生活することができます。

おわりに

本コラムでは飼い主の緊急時にペットを守る方法であるペットのための後見について解説いたしました。

ペットは終生飼養が原則です。飼い主さんが認知症等になってしまうとペットの世話をするのは非常に困難です。今回解説した契約等は判断能力が低下してしまった後では遅いので、判断能力が低下する前にこういった施策を打つことで大事なペットの一生を守ってあげてください。

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