ペットのための遺言書

日常

ペットに財産を残す方法 | 負担付遺贈

ペットに間接的に財産を残す方法の一つ負担付遺贈について解説いたします。ペットは残念ながら法律上は物として扱われてしまい、遺言書などで相続をすることはできません。負担付遺贈では、ペットの今後の面倒をみてもらう代わりに財産の一部を贈るという交換条件をもってペットに間接的に財産を残しています。
飼い主さん向け

飼い主の死亡後に残されたペットへできること

飼い主さんの死亡や長期入院などもしものことがあったとき、残されたペットには何ができるでしょうか。ペットに直接財産を残すことはできませんが、信頼できる人や団体にお世話をお願いする契約を行うことができます。残されたペットに出来ることをいくつか解説いたします。