他人のペットの犬に噛まれたら咬傷の被害届を提出

ペットトラブル
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他人の飼い犬に噛まれたとき

Q
犬に噛まれてしまった。どうすればいい?
A

他人の犬に噛まれた場合は、最寄りの保健所に咬傷の被害届を提出してください。また、自治体によりますが飼い主には24時間以内に咬傷届を提出することや、獣医師に狂犬病の疑いがないか検診させる義務があります。

散歩していたら突然通りがかりの犬に噛まれてしまった。飼い主は謝罪をしてそそくさとどこかへ行ってしまった。現在日本では発生しておりませんが、犬は狂犬病を持つ可能性のある動物で、狂犬病の予防注射を怠っている飼い主も残念ながらいます。噛んできた犬が注射をしていなかったらどうしますか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは犬に噛まれてしまった場合にできることを解説します。読んでいただくことでいざというときに迅速に行動することができます。

東京都だと犬の飼い主さんには咬傷こうしょうの届出 (噛みついてしまったという届出) を行う義務が生じますが、噛まれてしまった場合は咬傷こうしょうの被害届を出すことができます。本コラムでは東京都を例にしております。

噛まれた後の流れ

咬傷の被害届を提出

現在国内での発生はありませんが、狂犬病は非常に危険であるため、噛まれてしまった場合は咬傷の被害届を出すのが良いでしょう。

相談先は、23区であれば事故発生場所から最寄りの区保健所になります。犬以外の動物から被害を受けた場合は東京都動物愛護相談センターに連絡しましょう。

狂犬病の検診をしてもらえる

東京都であれば、犬の飼い主がわかっている場合は飼い主の責任で犬を獣医師に検診してもらえます。飼い主がわからない場合は動物愛護相談センターに連絡することで、その犬の収容及び狂犬病の検診を行ってもらえます。

治療費等の請求

怪我をして治療費がかかった場合は相手方に請求しますが、その前に十分に相手方と話し合いましょう。余計なトラブルを避けるためにも話し合った結果、金額が決まったら客観的にわかる形で残しておきましょう。

おわりに

本コラムでは犬に噛まれた後の咬傷の被害届について解説いたしました。

犬に噛まれてしまった場合は万一を避けるためにも咬傷の被害届出を提出することをお勧めします。

各自治体によって条例に差異がありますので、ご自身のお住まいの自治体ではどうなっているか確認しておくのが良いでしょう。

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