ペットトラブル発生時に気をつけること
・ペットトラブルで和解したけど、後から和解時と違う主張をされた
ペットに関係するトラブル、例えば犬の咬傷事故や、ペットのニオイによる苦情などがあったときには気をつけなければいけないことがあります。
ペットに限りませんが、ペットに関するトラブルにおいては法律上行うことが義務と定められている行動があり、往々にしてあまり知られていないことが多いです。例えば東京都では犬が噛みついてしまった場合は咬傷の届を24時間以内に提出しなければいけません。
気をつけるべきことは以下の2つです。
- 法律に規定があれば、それに沿った行動をとること
- 相手方とのやり取りや、合意結果は法的に有効な形で証拠を残すこと
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムではペットのトラブルにおける示談書について解説いたします。和解した内容を文書に残すことで後々のトラブルを避けることが出来ます。
先程の例で言えば、まずは咬傷届あるいは咬傷の被害届をだして獣医師に診療してもらいます。義務を果たさず権利を主張してはいけません。
続いて、相手方と話し合いを行い、必要に応じて治療費等の請求を行います。加害者側であれば治療費の支払いを行います。この際、請求や支払いの約束などは内容証明郵便で行うと良いです。後から金額が違うといった水掛け論を避けることができます。
そして、最終的に和解ができたら、それを示談書に落とし込みましょう。
口頭等で和解をしたとしても、何についてどういった形で和解したかを明確にしておかないと後々蒸し返すことになる可能性があります。片方はある特定の事項に関しては和解しただけで、その他はまだ折り合いがついてないと思っていても、もう一方は全て和解済みと認識してしまっているなど齟齬が生まれる可能性があるからです。
示談書は双方で和解内容を明確にする為に必要
示談書とは相手方とのトラブルが和解した際等に残しておくものです。内容としては当事者間で話し合った内容、その結果、どういう内容で合意したかなどです。
示談書による和解は裁判を通さずにトラブルを解決する手段ですが、示談書には法的効力がありますのでご安心ください。後から蒸し返されることはありません。
示談書の記載内容は当事者間の合意があれば基本的に自由です。当事者同士が合意したといえるための証拠は必要です (署名・捺印など)。それゆえに、和解した内容を明確でない形で書いてしまうと後々トラブルとなってしまう可能性があります。
ネット上にはテンプレートも落ちていますが、できれば専門家に依頼するのが良いでしょう。
おわりに
本コラムではペットトラブルにおける示談書に関して解説いたしました。
当事者間のトラブルを裁判によらず解決し、その合意を書面に残すことで後々の蒸し返しを防ぎます。トラブルは蒸し返されないようにきっちり解決し、ペットとの人生を楽しんでください。