離婚したときペットの所有権は誰のものか

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離婚したときペットはどっちのもとへ?

・離婚をする予定だけど、ペットの所有権はどうなるのか

残念ながら離婚となってしまったとき、大切な家族であるペットがどちらに帰属するのかは気になるところです。ペットは法律上は物、「動産」として扱われます。よって財産分与の対象となります。

財産分与の対象となるため、基本的には2者間での話し合いで決まりますが、話し合いがまとまらない時は調停・審判によって決します。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは離婚したときペットの所有権は誰のものかを解説いたします。離婚時にトラブルとならないよう是非御覧ください。

結論を言うと、結婚前にペットを飼っていたときは結婚前から飼っていた側に所有権が帰属するのが原則です。しかし、結婚中であるとそう簡単ではないため解説いたします。

結婚前に片方がペットを飼っていたとき

結婚前に飼っていた場合は特有財産扱いになりますので、財産分与の対象にならず、基本的には結婚前から飼っていた側が飼い続けることができます。

ただし、これは強制ではないので、話し合いの結果もう一方が飼うということは可能です。

特有財産とは結婚前に所有していた財産で、基本的に財産分与の対象となりません。例えば結婚前から貯めてた貯金や、結婚前から所有している不動産などは本人に帰属します。ペットも動産扱いであるため、この例に漏れず結婚前から所有していた側に基本的には帰属します。

結婚中にペットを飼い始めたとき

結婚中に飼い始めた時は財産分与の対象となりますので、両者で話し合い、どちらが飼い続けるかを決めなければいけません。

話し合いが決しない場合は調停・審判となりますが、この際に考慮されることがあります。考慮されるものとしては主に次のような事情です。

  1. どちらが主として世話をしていたか
  2. どちらに懐いているか
  3. 経済面はどうか

どちらが主として世話をしていたかですが、より世話をしていた方に引き取られた方がペットも幸せであることが想定できますので考慮されます。日頃からご飯やトイレのお世話をして、よく遊んであげてた方に引き取らせたほうがペットも幸せであろうということです。

どちらに懐いているかも同じようなことです。懐いている=そちらのほうが好きということですので、より好きな飼い主さんと一緒にいる方がペットも幸せなはずです。

経済面は実質的にペットを飼い続けることができるのかという面になります。貯金もなく、収入的にも1人で生活するのが精一杯という状況ではペットに何かあった時に動物病院にも連れていけません。これでは良くないです。また、離婚後居住予定の物件がペット不可だとどうやって飼い続けるのかとなりますのでこれも良くありません。

離婚する前に合意内容は書面へ

ペットの帰属先が不安定にならないためにも、財産分与の前に合意した内容は書面に残しておきましょう。

離婚後に「話していた内容と違う!」となりかねませんので公正証書などの書面に記しておき、言った言わないの水掛け論は避けるようにしましょう。

離婚後にどれくらいの頻度で会いたいといったことや、飼養費用をいくら出してほしいといったことも事前に話し合い、書面に残しておくと確実です。

おわりに

本コラムでは離婚したときペットの所有権は誰のものかについて解説いたしました。

離婚する前というのは関係性がギクシャクしていて中々こういった話し合いもしにくいかもしれません。しかし、1つの命を預かっていると考えれば、嫌かもしれませんが必要なこととしてちゃんと話し合いましょう。

離婚は人間が勝手に行うことでペットには関係ありません。よりペットが幸せになるような方法を選ぶようにしてあげてください。

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