ペットが他の犬に怪我させられた時に出来ること

ペットトラブル
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ペットが怪我をさせられた

ペットと一緒に生活をしていると思わぬところでペットが怪我をさせられるかもしれません。

散歩中に他の犬が噛みついてきて怪我をさせられてしまった。

ペットが他の犬に噛みつかれるなどして怪我をした場合は、お互いのペットをまず物理的に離しましょう。その後、相手の飼い主さんと話し合うことになりますが、まずは連絡先を交換し、電話番号であればその場でかけて通じるか確認を取って下さい。

民法第七百十八条には以下の規定があります。

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

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犬が他のペットに噛みついて怪我をさせてしまった場合、噛みついた犬の飼い主が相当の注意をもって管理していない時は不法行為責任を負うことがあります。不法行為による損害賠償に関しては民法第七百九条に規定されています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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以上から他の動物からペットが怪我をさせられた場合は、治療費等を請求できる可能性があります。怪我の度合いによっては慰謝料請求も出来る可能性があります。

内容証明郵便と示談書

相手方の飼い主さんとのやりとりは電話やメール等で行うかもしれませんが、治療費の請求など大事な箇所は内容証明郵便を使うようにしましょう。内容証明郵便を用いることで、後から「そんなことは言ってない」といった蒸し返しを防ぐことができます。

また、お互い話し合い、納得できる形で合意がとれた場合は、その内容を示談書に落として相手方と結びましょう。示談書にすることで法的に効力を持ち、蒸し返しを防ぐことができます。

ペットトラブルの際の内容証明郵便と示談書に関しては以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムではペットが他の犬に怪我させられた時に出来ることについて解説いたしました。

内容証明郵便や示談書は蒸し返しを防ぎ、法的に有効なものとして残すことができます。

どちらも行政書士が作成することができますのでご必要な方は当事務所までご依頼ください。弁護士にご依頼いただくよりもお気軽に、お安く済ませることが可能です。

ただし、相手方と争いが起きそうな場合や既に起きている場合、途中で争いが起きた場合は行政書士が介入することはできません。この場合は弁護士にご依頼ください。

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