ペットが他の犬に怪我をさせられた時の対処法

ペットトラブル
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
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はじめに

Q
ペットが散歩中に他の犬に怪我をさせられた。どうすればいい?
A

ペットの責任は飼い主にあります。よって治療費を請求できます。普通に請求しても良いですが、行政書士が内容証明郵便を出すことで相手に心理的プレッシャーを与えることもできます。

ペットと一緒に生活をしていると思わぬところでペットが怪我をさせられるかもしれません。

ペットが他の犬に噛みつかれるなどして怪我をした場合は、お互いのペットをまず物理的に離しましょう。その後、相手の飼い主さんと話し合うことになりますが、まずは連絡先を交換し、電話番号であればその場でかけて通じるか確認を取って下さい。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットが他の犬に怪我をさせられた時の対処法ついて解説いたします。

ペットがしたことの責任の所在

動物の占有者等の責任

民法第七百十八条には以下の規定があります。

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

民法 | e-Gov法令検索

犬が他のペットに噛みついて怪我をさせてしまった場合、噛みついた犬の飼い主が相当の注意をもって管理していない時は不法行為責任を負うことがあります。

不法行為に基づく損害賠償

不法行為に基づく損害賠償に関しては民法第七百九条に規定されています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

民法 | e-Gov法令検索

以上から他の動物からペットが怪我をさせられた場合は、治療費等を請求できる可能性があります。怪我の度合いによっては慰謝料請求も出来る可能性があります。

トラブルの対処法

連絡先の確保と病院での診断

事故が起こった際は必ず相手の名前と住所を控えておきましょう。その後、治療にかかった代金を相手側に請求します。病院での診断書や怪我の写真、治療費等の証拠も念の為に取っておきます。

内容証明郵便で治療費の請求

普通に払って貰えればよいのですが、相手が渋ることもあります。その際に有効なのが内容証明郵便です。内容証明郵便は「だれが」「だれに」「いつ」「どんな内容」の文書を送ったかを客観的に証明できる郵便です。後々争いになったときでも、「自分はいついつにこういう請求を行ってます」という証拠として使用できます。

また、当事務所にご依頼いただければ行政書士の事務所名と名前が記され職印が押された内容証明を相手に送ることができ、心理的プレッシャーをかけることで支払いに応じやすくさせることもできます。

話し合いがまとまったら示談書に落とし込む

相手側も認め、話し合いが済んだ場合は内容証明郵便で請求する必要はありませんが、後から「やっぱりその額の治療費は払いたくない」など気持ちが変わってしまうこともあります。

そういった場合は話し合いがまとまった後できるだけすぐに示談書に落とし込み、お互いがサインして内容を確定させましょう。あとになっての蒸し返しを防ぐことができます。

ペットトラブルの際の内容証明郵便と示談書に関しては以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムではペットが他の犬に怪我をさせられた時に出来ることについて解説いたしました。

内容証明郵便や示談書は蒸し返しを防ぎ、法的に有効なものとして残すことができます。

どちらも行政書士が作成することができますのでご必要な方は当事務所までご依頼ください。弁護士にご依頼いただくよりもお気軽に、お安く済ませることが可能です。

ただし、相手方と争いが起きそうな場合既に起きている場合、途中で争いが起きた場合は行政書士が介入することはできません。この場合は弁護士にご依頼ください。

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