ペットショップで売れ残った犬猫は殺処分になる?

日常
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

はじめに

Q
ペットショップで売れ残った子は殺処分になるって本当?
A

直ちに殺処分とはなりません。ブリーダーの元へ返されたり、譲渡会で譲渡が行われるのが普通です。

ペットショップでは多くの動物、特に犬や猫を販売しています。そして、多くは生後2ヶ月〜3ヶ月の子です。これくらいの月齢の子が丸っこくて人気があるからだそうです。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

6ヶ月を過ぎてくるとペットショップ側も対策を考えてきます。このままだと売れ残ってしまうので、お店の中にサークル等をつくって、お客さんと触れ合えるようにします。それでも売れない時は値下げを行います。

いよいよ何をしても売れ残ってしまった。となった時、売れ残った子はどうなるのでしょうか。

保健所に引き取られて殺処分?

巷では保健所に引き取られて、そのまま殺処分を待つだけといった噂も聞きますが、これは本当なのでしょうか。

動物愛護法の規程

この可能性は低いといって良いでしょう。根拠としては動物愛護法の規定によります。動物愛護法の第三十五条第一項に次の規定があります (簡単のために一部省略しています)。

第三十五条 都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる

動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

ペットショップは犬や猫を販売していれば犬猫等販売業者に当たります。よって、自治体はペットショップから売れ残った子の引取を求められても拒否できるのです。

売れ残った子たちの行き先

では、売れ残った子たちはどうなるのでしょうか。

ブリーダーへの返還

まずはブリーダーに返されることが多いようです。ペットショップは特定のブリーダーと契約している場合が多く、売れ残った子たちはブリーダー側に返されます。

ただし、いくら返されるとはいえ、ブリーダー側も面倒を見切れる頭数には制限があります。あまりにも多いとブリーダー側も引き取ることができません。

ペットショップの店員さんが引き取る

数は少ないようですが、ペットショップの店員さんが売れ残った子を引き取ることがあるようです。

珍しいですが、よくよく考えると小さい頃からずっと面倒を見ているわけで愛着が湧いてしまっても不思議ではありません。

譲渡会

おそらくこれが一般的な行き先だと思います。

各自治体や民間団体も譲渡会を行っており、殺処分ゼロを目指すためにも譲渡というのは一般的になってきています。

参考としてイオンペットも譲渡事業のライフハウスというものを行っています。

おわりに

本コラムではペットショップで売れ残った子たちはどうなるかについて解説いたしました。

売れ残った子たちは基本的にはブリーダーに返還されるか、譲渡会で里親さんの元へ行くことが多いようです。特別ペットショップでお迎えする理由がない方は、是非譲渡会でお迎えしてみるのを検討してみてはいかがでしょうか。

タイトルとURLをコピーしました