犬のフンの放置を止めるにはどうすればよいか解説

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犬のフンの放置

犬を散歩させているときに犬がフンをしてしまった場合は、飼い主さんがビニール袋等で処理するのが義務です。

しかし、中にはそれを怠る飼い主さんがいるのも事実で、公園や他人の家の近くなどで犬がフンをしてしまい、それを放置してしまう方がいます。

放置されたフンは悪臭を放ちますし、それを処理するのも本来は飼い主さんが行うべきことで大変迷惑です。

犬のフンを放置されることに対して法的に何か対処する方法はあるのでしょうか。解説いたします。

犬のフンの放置に対する法律の規定

犬のフンの放置に対して規定した法律があります。

軽犯罪法

軽犯罪法の第一条第二七号には以下の規定があります。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(省略)

二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

軽犯罪法 | e-Gov法令検索

軽犯罪法には汚物等を公共の利益に反して棄てた場合に拘留又は科料という方法で規定しています。一見適用できそうですが、ネックになるのが「公共の利益に反して」という部分です。ただ散歩中に犬がしたフンを放置していただけでは「公共の利益に反して」と解釈されることはまずないのではないかと考えます。

もちろん、程度があまりにも大きく、手段もひどい場合は当てはまる可能性もありますが、中々難しいです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第二条第一項に以下の規定があります。

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

犬のフンは廃棄物処理法では廃棄物に当たるようです。また、以下の規定もあります。

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

つまり、犬のフンをみだりに捨てるとダメとあります。ちなみにこの第十六条に違反した場合は罰則も規定されています。

これなら適応できそうと思われますが、やはりネックになるのが「みだりに」という箇所です。ただ放置しただけでは「みだりに」と判断されるのは難しいと思います。

条例での規定

これは自治体によりますが条例で犬のフンの放置を禁止しているものがあります。

例えば東京都渋谷区の条例の第十一条第四項では以下のように規定されています。

4 犬の飼い主又は管理する者は、公共の場所等で、犬のふんを放置してはならない。

きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 | 条例Webアーカイブデータベース

また、以下の罰則規定もあります。

第22条 第11条第1項、第3項又は第4項の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 | 条例Webアーカイブデータベース

ここで区民等は第二条で「区民及び区内に滞在し、又は区内を通過する者」と規定されています。つまり渋谷区にいる間は適用されます。

条例で罰金まで定められている場合は警察に通報すると対応してくれる場合があります。

自治体によって条例の内容は異なりますので、お住まいの地域の条例を確認してください。

その他の対応策

法律や条例以外でできそうな対応策を挙げていきます。

犬の嫌いな匂いの設置

犬が嫌う匂いを出すものを設置することで、犬を近づけさせないことができます。

ただ、犬の種類等によっては効かないこともあるのでいくつか試してみると良いでしょう。

監視カメラの設置

監視カメラを設置することで飼い主さんに対する抑止力になる場合があります。

本物の監視カメラでなくともダミーのものでもある程度の効果は期待できると思います。

監視カメラ稼働中といった表記も効果的かもしれません。

看板の設置

「条例で犬のフンを放置することは禁止されています」等の文言を入れた看板を設置することもある程度の抑止力が期待できます。

また、自治体によっては啓発看板を配布しているところもあるので問い合わせてみるのも良いでしょう。

ほとんどの場合は必要ありませんが、看板を設置する際に、敷地からはみ出ている場合や、あまりにも大きすぎる場合などは道路交通法等の法律に抵触する場合がありますのでご注意ください。また、看板の設置に関する条例がある場合はそれも確認するようにしましょう。

おわりに

本コラムでは犬のフンの放置を止めるにはどうすればよいかについて解説いたしました。

フンの放置だけでは中々法律上対応するのが難しいですが、あまりに度を超えている場合は慰謝料などが認められる場合があります。

とはいえトラブルになる前に防ぐ方が望ましいですので、動物と人との共生のためにも飼い主さんは必ずフンを処理するなど適切に対応してください。

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