トリミングサロンを開業するのに必要な要件を解説

事業者さん向け
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トリミングサロンを始める

・トリミングサロンを始めたいけど、どういった手続が必要なのか分からない

・何か資格や許可が必要なのか?

トリミングサロンを始める際にその形態としてペットホテルに併設している場合や、自宅で開業する場合、店舗を借りる場合など様々あるかと思いますが、いずれにせよ法律で定められた施設や設備は備えなければいけません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではトリミングサロンを開業するのに必要な要件を解説いたします。必要な登録などを受けていないと罰則になる可能性もありますので気をつけて下さい。

開業届や店舗の賃貸借契約など他の事業でも必要な手続きは割愛し、トリミングサロンの場合に必要な要件としては以下の2つになります。

  1. 施設・設備を用意する
  2. 第一種動物取扱業の登録を受ける

必要な施設・設備を用意する

トリミングサロンを行う為には建物が必要です。自宅でも構いませんが法律で定められた要件は満たす必要があります。自動車などで移動式のトリミングサロンを営むことも可能ですが、その場合は車内を大幅に改造しなければいけないことに注意してください。

また、施設内には法令で定められた設備を備えなければいけません。給水設備や照明設備などが動物愛護法施行規則で定められています (動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索)。詳しくは以下のコラムで解説しております。

第一種動物取扱業の登録

トリミングサロンを開業するためには第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。取扱種別は「保管」となります。

また、第一種動物取扱業の登録を受ける為には、動物取扱責任者を設置しなければならず、動物取扱責任者は常勤の職員から事業所につき1人以上専属で選任しなければいけません。なお、第一種動物取扱業者が兼任することは可能です。

動物取扱責任者となり得る者の要件には、獣医師や愛玩動物看護師の免許を取得していることの他、一定の学校あるいは資格を持ったうえで実務経験が必要であることなどがあります。詳しくは以下のコラムで解説しております。

その他条件によっては必要となるもの

サービスの一貫として送迎をしている場合は、条件によっては必要となるものがあります。

お客さんのペットをサービスとして送迎する場合、それを有償で行うのであれば貨物軽自動車運送事業等の届出が必要になります。有料ではしてないけど送迎した場合と来客の場合でサービス内容に差異があるとアウトです。最悪の場合罰金が課されますので気をつけてください。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムではトリミングサロンを開業するのに必要な要件を解説いたしました。

ちなみにトリマーという資格は民間資格であり、トリミングサロンを開業するために必須ではありません。しかし、お客さんからするとトリマー資格を持ってないところでトリミングをお願いしようとはなりづらいと思われるので取得しておくのがベターです。

手続きが煩雑だなと感じられた方は是非当事務所までご相談ください。当事務所はペット法務専門として東京都江東区を中心に活動しております。

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