犬の鑑札とマイクロチップ
・マイクロチップで飼い主の情報とかわかるから、鑑札はつけなくていい?
鑑札は狂犬病予防法で定められており、犬を登録することで登録したという証として交付されるものです (狂犬病予防法 | e-Gov法令検索)。
同法では鑑札をつけなければいけないと規定されています。鑑札をつけていることで、「この犬は登録されているんだ」と外見から簡単にわかることができます。
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
狂犬病予防法 | e-Gov法令検索
しかし、マイクロチップが導入されてから犬の登録はマイクロチップとの紐づけで行われるようになっています。では、マイクロチップでの登録はしているので鑑札は付けなくても良いのでしょうか。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムではマイクロチップを装着している犬は鑑札をつけなくても良いのか解説いたします。
結論を言うと、つけなくて良いです。ただし、マイクロチップが装着されているだけではダメで、登録まで終わらせないといけません。
また、これは狂犬病予防法の特例制度であり、この制度に参加している市区町村であればマイクロチップへの登録を鑑札に代えることができます。参加していない市区町村は従来通り登録を行い、鑑札を犬に装着しなければいけません (狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録)。
マイクロチップを装着していない犬
犬猫等販売業者は、犬や猫にマイクロチップを装着することが義務となっています。よって、ペットショップ等でお迎えした場合は、マイクロチップが既に装着されているので登録情報の変更を行うだけで済みます。
しかし、個人等はマイクロチップの装着は努力義務であり、絶対ではありません。よって、マイクロチップの装着を希望しない場合は、従来通りの登録を行い、鑑札を犬に付けなければいけません。
狂犬病予防注射の注射済票
鑑札と共に狂犬病予防注射の注射済票も犬に装着することが義務付けられています。
鑑札がマイクロチップの導入で装着不要になったので、注射済票も装着しなくていいのかと思われるかもしれませんが、注射済票は従来通り装着しなければいけません。
狂犬病予防注射は毎年行うものですので、その度に注射済票を新しいものに交換しましょう。
おわりに
本コラムではマイクロチップを装着している犬は鑑札をつけなくても良いのか解説いたしました。
マイクロチップの導入で犬の登録や、登録情報変更が行いやすくなりました。それに伴い、従来の鑑札は付ける必要がなくなりました。そもそもペットショップ等でお迎えした場合は鑑札の存在すらご存知ない方もいるのではないかと思います。
鑑札には特例がありますが、狂犬病予防注射の注射済票は従来通りつける必要がありますので忘れずにつけておきましょう。