ペットショップ・ブリーダーから血統書が届かない場合の請求方法

ペットトラブル
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

仔犬を購入してしばらく経つのに血統書が届かない

・ペットショップで仔犬を購入したのに血統書がなかなか届かない

・問い合わせると「今忙しくて…」など言い訳をされてしまう

血統書付きという仔犬を購入したのに血統書が送られてこないと、実は純粋種ではないのではと思ってしまいますし、相手側の対応が悪いと、「実は他にも先天性の疾患を隠されているのかも」と不安になってしまいます。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは、血統書が届かないのは違法である可能性が非常に高いこと及び、違法であった場合に相手方に何を請求できるかを解説いたします。

血統書トラブルが起きた際に、請求方法を知っておくことで冷静にかつ迅速に対応することができます。

結論としては血統書を送らないのは違法であり、内容証明郵便等を用いて請求することができます。ただし、請求の内容は注意が必要です。

全ての犬に血統書があるわけではない

注意していただきたいのは、全ての犬に血統書があるわけではありません。ミックスの子にはありませんし、そもそも血統登録してない場合は発行できません。

違法に血統書を送ってこない相手への対処法

血統書をつけるという条件にもかかわらず、送って来ない場合は違法である場合が非常に高いです。この場合には次のことを検討します。

  1. 消費生活センターに相談
  2. 保健所に相談
  3. 内容証明郵便で請求
  4. 弁護士に相談 (既に相手と争っている場合)

消費生活センターや保健所に相談した場合であっても、ペットショップやブリーダー側が無視してしまった場合はあまり良い対応は期待できません。また、相手と既に争っている場合は弁護士に依頼するのが良いですが、まだ争いになっていない場合は弁護士に依頼するのはお金がかかりすぎてしまいます。

内容照明郵便であれば客観的に証拠となる形で相手方に請求できますし、行政書士に依頼して送った場合であっても安価に実施できます。

相手方が血統書を送ってこないことについて、血統書つきで仔犬を売買する契約であった場合には「血統書+仔犬」が売買目的物であり、そのうち血統書が無いのであるなら債務不履行ということになります (民法 | e-Gov法令検索)。

請求できることはいくつかありますが、現実的なのは次の2つでしょう。

  1. 血統書を送るように請求
  2. 血統書の無い仔犬の価格との差分額を請求

内容証明郵便を用いて請求する

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どんな内容を送ったのかを客観的に証明できる文書です。後から言った言わないの水掛け論になることを避けることができます。

また、行政書士などの専門家に依頼すると、依頼人の名前とともに行政書士事務所名、行政書士の名前、そして職印が押された文書が送られますので、相手としては無視しにくい威圧感を与えることができます。

相手が応じやすいように選択肢を与える

相手方に何度も血統書を催告しても、いつまで経っても送ってこない場合は、純血種であると偽装している場合があります。つまり出そうにも出せないんですね。

この場合はいくら血統書を送るよう請求しても、相手方も伸ばしに伸ばしてくるでしょうから、差額の請求にした方が通る可能性が高くなります。

いずれにせよ、ただ怠けている場合を除いて、送ってこないことには何か相手側の理由がありますので、早く決着をつけたいときは、いくつか選択肢を相手に与えた方が良いです。

おわりに

本コラムではペットショップ・ブリーダーから血統書が届かない場合の請求方法を解説いたしました。

特に相手方に不備がある場合はのらりくらりとこちらの要求をかわして、こちらが諦めるのを待ってくる場合があります。そういった場合は選択肢を提示しつつも期限を設けて、それまでに対応いただけない場合は弁護士に相談するなどと付け加えることもご検討下さい。

タイトルとURLをコピーしました