亡くなったペットを土葬する時の注意点と関係法令

飼い主さん向け
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ペットの土葬

・亡くなったペットを火葬するのは可哀想だから土葬にしたい

・火葬を依頼する時間が取れないので庭に埋めたい

ペットが亡くなった後、火葬にするか土葬にするかは飼い主さんの判断になります。最近では訪問火葬を行う業者も増えており、飼い主さん所有の敷地内に火葬車が来てくれて、その場で火葬してもらうことも出来ます。しかし、土葬を希望する飼い主さんがいるのも事実です。土葬の場合は、火葬のときとは別の注意点があります。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは亡くなったペットを土葬する時の注意点と、関係する法令に関して解説いたします。ペットとの最後のお別れでトラブルにならないように是非御覧ください。

結論を言うと、自己所有の庭等で深く穴を掘り、そこに埋葬する場合は殆どの場合問題になりません。

関係する法律

廃棄物処理法第二条第一項に次のような規定があります。

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

非常に残念ですが、廃棄物処理法上、動物の死体は一般廃棄物という扱いになります。さらに、同法第五条第四項に次のような規定があります。

4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

たとえよく行っていた公園や広場であっても、亡くなったペットをそこに埋葬してはいけません。また、同法第十六条と第二十五条の規定として次に掲げるものがあります。

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

土葬の方法によっては「みだりに棄てた」とみなされてしまうと5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処される可能性があります。気をつけてください。

土葬の際の注意点

結論として、土葬を行うのであれば自己の所有している土地で行って下さい。この場合はほとんど問題にはなりません。自己の土地に土葬をする場合であってもニオイや、他の動物による掘り返しには注意して下さい。近隣住民とのトラブルの元になるので土葬の際の穴は可能な限り深く堀り、できれば石灰を撒きましょう。

また、畑の近くや、水道管の近くに掘るのは避けて下さい。水道汚染を起こしてしまうと刑法によって罰せられる可能性があります。

第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法 | e-Gov法令検索

後々土地を売買する際や譲渡するときは土葬の件を伝えてください。伝えずに渡し、掘り返したら骨が出てきたとなるとトラブルになる可能性があります。

注意点をまとめると次のようになります。

  1. 自己の所有する土地に埋葬する
  2. 穴は掘り返されないように深く掘る
  3. 可能であれば石灰を撒く
  4. 畑や水道管の近くは避ける
  5. 土地を手放す時は土葬のことを伝える

おわりに

本コラムでは亡くなったペットを土葬する時の注意点と関係法令について解説いたしました。

ペットを自己所有の庭等に埋める場合は殆ど問題ありませんが、ニオイ等で近隣住民の迷惑とならないように気をつけることでトラブルを避けることができます。本コラム記載の注意点に気をつけてください。

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