知人のペットを一時的に預かり謝礼を貰うのは違法の可能性あり!

ペットトラブル
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知人のペットを預かるだけでも違法性有り

・知人が旅行に行っている間だけ犬を預かった

・一人暮らしの友人が一日だけ入院している間猫を預かった

上記のような例はよくあることだと思います。しかし、こういった場合でも条件によっては違法となることがあります。実際こういったことはよく起こっており、預かっているときに怪我をさせてしまった等のトラブルが起きることで発覚します。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは知人のペットを一時的であっても預かることに関して違法である場合、違法とならない場合を解説いたします。法律をしっかり理解して、うっかり違法という事態にならないようにしましょう。

結論を言うと、他人のペットを一時的であっても預かり、その見返りとして金銭や、物などを受け取った場合は違法となる可能性が高いです。

動物愛護法に規定されている取扱業をしてしまうからアウト

なぜ他人のペットを預かって、謝礼を受けるのが違法である可能性が高いのかと言うと、動物愛護法に規定されている動物取扱業に当たる行為をしているからです。この場合は動物取扱業のうち「保管業」にあたります。ペットホテルやペットシッターがその例です。

動物取扱業に当たる行為をするためには登録を受けなければいけません。よって、登録を受けずにしてしまうと無登録営業とみなされてしまいます。営利性があり動物を扱う業では、第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません (動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索)。違反すると100万円以下の罰金に処される可能性があります。

ただし、動物愛護法が対象とする動物とは哺乳類、鳥類、爬虫類のことです。魚や昆虫であれば預かって謝礼を貰っても問題ありません。

無登録営業に関しての詳細は以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムでは知人のペットを一時的に預かり謝礼を貰うのは違法の可能性があることについて解説いたしました。

おそらく知らず知らずのうちにやってしまっている人は多いと思います。「バレなければ良いか」と考えず、どうしても行う場合は完全に無償で行うか、第一種動物取扱業の登録を受けて下さい。やってしまってバレなくても後々のペットトラブルから発覚しますので無登録営業はやめましょう。

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