犬や猫の譲渡会を行うのに必要な資格や要件を解説

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犬猫の譲渡会

犬や猫をお迎えする場所としてはペットショップが一般的です。しかし、飼いきれなくなってしまい手放されてしまった子や、高齢になりペットショップ等から外れてしまった子もいます。

この子たちをお迎え出来る場所として譲渡会は行われており、自治体が運営しているものから民間が運営しているものまであります。殺処分ゼロを目指す上でも非常に重要なものになります。

では譲渡会を実施したい場合に必要な資格や要件はあるのでしょうか。本コラムで解説いたします。

第二種動物取扱業

ペットショップやペットホテルなど、動物を介在させ営利目的て事業を行う場合は第一種動物取扱業の登録が必要です。

しかし、譲渡会のように非営利である場合は第一種動物取扱業の登録は不要になります。ただし、次の条件に当てはまる場合は第二種動物取扱業の届出が必要です。

  1. 非営利である
  2. 飼養施設を設置する
  3. 一定頭数以上の動物を扱う

上記に当てはまる場合は、第二種動物取扱業の譲渡しという取扱種別で届出を行う必要があります。また、一定頭数が何頭であるかなど第二種動物取扱業に関しては以下のコラムで解説しております。

犬猫の譲渡会を行うにあたって必要なのは第二種動物取扱業の届出のみとなります。ただし、譲渡会場で別の事業を同時に行う場合などは要件が変わる可能性がありますのでご注意下さい。

また、飼養施設は法令の基準に合致したものでないといけませんので、そこにも注意しましょう。

譲渡契約書

必須事項は第二種動物取扱業の届出ですが、譲渡を実際に行う際は譲渡契約書を交わすことを強くお勧めします。

譲渡契約書の目的は犬や猫のその後の安全を確保することです。

譲渡契約書に返還条件等を記載しておくことで、犬や猫が譲り渡された後で、希望とは異なる環境で飼育された場合や、ネグレクトにあった場合に返還を要求することができます。

詳細は以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムでは犬や猫の譲渡会を行うのに必要な資格や要件を解説いたしました。

殺処分ゼロを目指すためにも譲渡会というものは非常に重要なポジションにあります。譲渡会を行ってみたいとお考えの方は是非当事務所までご連絡ください。全力でお手伝いいたします。

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