ペットと海外旅行に行く時に必要な手続きについて解説

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ペットと一緒に海外旅行へ

ペットと一緒に暮らしているとお散歩はもちろん、電車に乗って少し遠いところに遊びに行ったり、海の近くまで行ってみたりする中で、海外旅行にも連れて行きたくなるかもしれません。

海外旅行の場合は飛行機で行くことがほとんどだと思いますが、長時間の旅になる上でペットの体調管理や海外でのペットの扱いなど様々な不安があるかと思います。

それに加えて海外にペットと行く場合は、日本にいる間に済ませておくべき手続きがありますので解説いたします。

ペットと海外旅行をする場合に注意することは以下の2点です。

  1. 日本からの出国時の手続き
  2. 日本への入国時の手続き

出国及び再入国の際の手続き

日本から外国に犬や猫を連れて行く時は、輸出検疫を受けなければいけません。相手国によっては予防注射や投薬などの条件がある場合がありますので確認しましょう。

輸出検疫は動物検疫所で受けることができます。旅行予定の7日前までには輸出検査申請書を提出しなければいけませんので予定が分かり次第すぐに動くようにしましょう。

申請書等は動物検疫所のサイトから入手することができます ( 各種申請 ・届出書の様式目次:動物検疫所)。

また、短期 (2年以内) の旅行の場合、相手国から日本へ入国する際に係留期間を12時間以内にするためには、出国前に事前準備をする必要があります。

詳しくは犬、猫の旅行 ・短期滞在編:動物検疫所をご参照ください。

旅行先が指定地域 (狂犬病の発生のない国 ・地域) の場合

帰国予定日の40日前までに到着予定空港 (港) の動物検疫所への届出が必要になります。相手国が発行する証明書類により以下の事項が確認できる場合は係留期間が12時間以内になります。

  1. マイクロチップによる個体識別
  2. 日本から輸出された後、指定地域 (狂犬病の発生のない国 ・地域) のみにおいて飼養されていたこと
  3. 当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
  4. 出発前の検査で、狂犬病 (犬の場合は、狂犬病及びレプトスピラ症) にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと

旅行先が指定地域 (狂犬病の発生のない国 ・地域) 以外の場合

旅行先が指定地域以外の場合です。

帰国予定日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所への届出が必要になります。輸出検査時に国内で実施した以下の証明書の原本を輸出検査時に提示することで輸出検査証明書に記載してもらえます。

  1. マイクロチップの埋め込み証明書
  2. 狂犬病予防注射証明書
  3. 狂犬病の抗体価検査結果 (農林水産大臣の検査施設から発行された証明書)

すべての書類にマイクロチップの番号を記載していただく必要があります。

抗体検査の有効期間は2年間です。この期間内であり、相手国が発行する証明書類等を併せて問題がなければ係留期間が12時間以内になります。

相手国の入国条件

相手国の入国条件については駐日外国公館リスト | 外務省か、動物検疫所にご確認ください。

おわりに

本コラムではペットと一緒に海外旅行に行く時に必要な手続きについて解説いたしました。

出国の際の申請は規定されていますが、再入国の際は相手国次第となりますので、事前に確認しておきましょう。

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