お迎えした犬や猫に先天性疾患等があったら
- Qペットショップでお迎えした子に先天性疾患が見つかったけどどうすればいい?
- A
契約書を確認し、内容によっては内容証明郵便で治療費を請求しましょう。
ペットショップ等で犬や猫をお迎えしたあと、購入時には説明のなかった先天性の疾患や病気を持ってることがわかるときがあります。こういう時は飼い主さんには何ができるのでしょうか。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは購入時には知らされていなかった先天性疾患等が判明したときにできることを解説いたします。読んでいただくことで適切な対処ができるようになります。
結論を言うと、内容証明郵便を使用して治療費を請求出来る可能性があります。
契約書を確認
契約書は確認してください。多くの場合、保証は生体価格の◯%までや、個体の交換のみ受け付けるといった制限があります。
ただし、「店舗では一切の責任を負わない」といった完全に責任を放棄するような文言は消費者契約法違反の可能性が高く、無効である場合があります。
内容証明郵便で治療費を請求
内容証明郵便とは「誰が」、「誰に」、「いつ」、「どんな内容」の書面を送ったかが客観的に証明できる文書です。ペットショップ等に「先天性の疾患があったから治療費を払ってほしい」と問い合わせても中々対応してもらうのは難しいかもしれません。
しかし、内容証明であれば客観的に要求があった証拠を残せますし、当事務所であれば行政書士の名前を併せて記載しますので相手に心理的プレッシャーを与え、「ちゃんと対応しないとマズいかも」と思わせることができます。
話が拗れて争いになってしまうと、訴訟等に発展する可能性もあります。その場合は弁護士に頼るしかなく、弁護士費用は高くつきます。それ故、争いになる前に内容証明郵便を出し、相手方に真摯な対応を先手で求めることは大切です。
こういったトラブルがあった際は内容証明郵便の活用も是非ご検討いただければと思います。
おわりに
本コラムではペットショップでお迎えした犬や猫に先天性の疾患や病気があったら何ができるのかを解説いたしました。
もちろん話合いで解決するのであればそれが一番望ましいものです。しかし、少しでも拗れそうだなと思った時は早め早めに先手を打つことをお勧めします。