はじめに
- Qマイクロチップって聞くけど、具体的に何をしなければいけないの?
- A
犬や猫を販売する業者が犬や猫を取得した場合、取得した日から原則30日以内にマイクロチップを装着しなければいけません。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは犬猫へのマイクロチップの装着と登録について解説いたします。
マイクロチップ
概要
マイクロチップとは犬や猫に装着するごく小さいチップです。主に首の後ろあたりに埋め込まれ、登録を行うことで飼い主さんの情報を紐づける事ができます。ペットが迷子になった際等に動物病院等で特別なリーダーを使用することで識別番号を読み取ることができます。
装着の義務
マイクロチップを装着する義務があるかどうかは、所有者が犬猫等販売業者かそうでないかで変わります。次の表のとおりです。
所有者 | 犬への装着 | 猫への装着 |
---|---|---|
犬猫等販売業者 | 義務 | 義務 |
犬猫等販売業者以外 | 努力義務 | 努力義務 |
犬猫等販売業者には装着義務がありますが、すでにマイクロチップを装着している場合や、マイクロチップの装着によって犬や猫の健康を害する恐れがある場合はこの限りではありません。
また、生後90日以内の犬や猫を取得した場合は、生後90日を経過したときから30日以内に装着しなければいけません。
マイクロチップ装着証明書
マイクロチップを装着してもらうよう獣医師さんに依頼をすることで、装着後に獣医師さんからマイクロチップ装着証明書を発行してもらえます。
この証明書は譲渡しや変更登録の際に必要になります。
登録
概要
マイクロチップを装着するだけでなく、環境大臣から登録を受けなければいけません。どのタイミングからいつまでに行わないといけないかは以下になります。
マイクロチップを装着した者は、当該マイクロチップを装着した日から30日以内※。
マイクロチップを装着しておりまだ登録を行っていない犬や猫を取得した犬猫等販売業者は、取得した日から30日以内※。
この登録を行うことで登録証明書が交付されます。
登録申請書の記載事項
登録を行うために提出する申請書には以下の事項 (一部省略) を記載しなければいけません。
- 氏名と住所(法人であれば、その名称、代表者の氏名と事務所の所在地)
- 電話番号
- 登録を受けようとする犬又は猫の所在地
- 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
- 申請日
- 個人又は法人の別
- 登録を受けようとする者の電子メールアドレス
- 犬又は猫の名前
- 犬又は猫の別
- 犬又は猫の品種
- 犬又は猫の毛色
- 犬又は猫の生年月日
- 犬又は猫の性別
- 犬又は猫の特徴となるべき事項
その他登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合の必要事項などいくつかありますが簡単のため省略しております。
譲り渡しや変更登録
登録を受けた犬や猫を譲り渡す際は、先述の登録証明書も一緒に渡さなければいけません。
また、登録申請書の内容、例えば住所等に変更があった場合は、変更があったときから30日以内に環境大臣に届け出る必要があります。
おわりに
本コラムでは犬猫へのマイクロチップの装着と登録について解説いたしました。
マイクロチップがあることで迷子になったペットの飼い主さん情報がわかったりと便利な世の中になりましたし、家族と会えなくなる子の数もかなり減ったのではないでしょうか。
これが実現できているのもこういったマイクロチップ装着や登録を行うことに通じますので犬や猫を取得された販売業者さんは忘れずに実施してください。