ペットトラブル防止の内容証明郵便作成・発送代行

内容証明郵便とは

・近所の犬の鳴き声がうるさくて眠れない

・ペットショップでお迎えした子の血統書が送られてこない

・ペットショップでお迎えした子に先天性の疾患が見つかった

ペットを巡る様々なトラブルというのはあります。相手方と話そうとしても責任を認めなかったり、のらりくらりとかわされてしまう、ということもあるでしょう。段々喧嘩腰になって最終的には訴訟となってしまえば弁護士に払うお金は高額です。そうなる前に先手を打ちましょう。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

内容証明とは「だれが」、「だれに」、「いつ」、「どんな内容」の書面を送ったかが証明できる文書です。これに当事務所からであれば行政書士の名前、事務所名、職印が記されて送られます。相手には「ちゃんと対応しないとまずそう」という心理的プレッシャーを与えることができます。

例えば裁判所や警察署と書かれた手紙が来ると、内容はなんであれ、ドキッとしますよね?ただ手紙で抗議をしたり、電話で対応を求めるより、行政書士の名前が入った「内容証明」という堅い文書を送ることで相手に対して真摯な対応を迫ることができます。

もちろん、内容は威圧的なものでなく、相手にも選択肢を与え、穏便に済ませる方向に作ることも可能です。

ペットトラブルへの対処・予防

非常に有効な意思表示の方法である内容証明ですが、もちろんペットトラブルでも大変有効です。ここではいくつか例を掲げて解説いたします。

近所の犬の騒音問題

鳴き声が大きく、頻繁に鳴いてしまう犬もいます。しつけが不十分である場合がありますし、改善する余地があるのであれば飼い主さんにお願いすることができます。

また、内容証明を送ることで客観的にこういうお願いをしたと証明できます。何度か送り、控えを持って役所にお願いすれば対応も変わる可能性があります。

犬の血統書が送られてこない・先天性の疾患が見つかった

ペットショップなどで犬をお迎えした後に、付けると言っていた血統書を送ってこないことがあります。これは債務不履行なので内容証明で血統書を送るよう要求するか、血統書のない犬との価格の差額分を請求することが可能です。

また、先天性の疾患があり、それをお迎え時点で説明されていなければ、内容証明で治療費を請求することが出来る可能性があります。

飼い犬が人に噛みついた・犬に噛みつかれた

犬が人に噛みついてしまう事故を咬傷こうしょう事故と言いますが、この際にも内容証明は有用です。

咬傷事故があると保健所等へ届出を行う必要がありますが、その後にも怪我をした相手方あるいは自身が噛まれた場合は自分の、治療費の問題があります。相手方と話し合い、治療費に関して話が付いたら、その結果を内容証明で送っておくことで後から「金額が違う」といった蒸し返しを防ぐことができます。

行政書士
行政書士

いずれにせよ、話が拗れて争いになる前に先手を打つことが大事です。

仮に後々争いになっても、内容証明を送っていれば証拠として使用できます。

ご依頼の流れ

当事務所にご依頼いただく場合の流れは次のようになります。

お問い合わせから業務完了までの流れ
  • お問い合わせを受領
  • メールや電話等で詳細を伺う
  • 業務委任契約書にサインいただく
    オンライン上で完了します
  • 総額費用のお支払い
    当事務所では総額費用を前払いでお願いしております
  • 業務着手
    お支払い確認後に業務に着手いたします。業務中は進捗を報告いたします
  • 業務完了

当事務所ではペット法務専門としてペットに関する内容証明を23,100円 (調査費: 6,930円 + 報酬額: 16,170円) でお引き受けいたします。前払いをお願いしており、後から追加で請求することは一切ありません。

まずは、お問い合わせ下さい。ご依頼内容のすり合わせでは相談料をいただきますが、初回30分は無料です。30分で終われば相談料はいただきません。また、超えた場合は30分あたり税込み3,300円いただきますが、正式に受任となれば調査費から相談料分は差引いたします。

例えば、すり合わせに1時間かかり正式受任となった場合、相談料計3,300円 (初回の30分は無料のため) をいただきます。そして内容証明郵便の総額費用23,100円 (調査費: 6,930円 + 報酬額: 16,170円) ですが、相談料3,300円を調査費から引きますので、内容証明郵便の業務でお支払いいただくのは19,800円となります。よって相談料は実質無料となります。

ご不安な点、ご不明点等ございましたらどんなことでも構いませんのでご遠慮なくお問い合わせ下さい。

当事務所から無理に営業することはありません。ご相談者様にとって最善の選択肢を提案いたします。

紛争性が疑われる場合や、すでに紛争となっている場合は行政書士が介入することはできません。
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