ペットフード製造業者として事業を行うために必要な届出等を解説

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はじめに

Q
ペットフードを作って売りたいけど何か必要なの?
A

ペットフードを製造し、又は輸入し販売するには製造業者等の届出を行う必要があります。

ペットフード製造業者として必要な要件や、事業として開始するために必要な手続きは通称ペットフード安全法という法律に規定されています。

愛がん動物用飼料を製造、配合、加工することを業とする者を製造業者と言い、愛がん動物用飼料を輸入することを業とする者を輸入業者、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外の者を販売業者と言います。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットフード製造業者として事業を行うために必要な届出等を解説いたします。

結論から言うと、ペットフードを製造し、又は輸入し販売するには製造業者等の届出を行う必要があります。

対象動物

ペットフード安全法は愛がん動物の飼料の製造や輸入に関して定めていますが、この法律での愛がん動物とは犬と猫になります。よって鳥や爬虫類のエサに関してはペットフード安全法の規定は適用されません。

第一条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 | e-Gov法令検索

製造業者等の届出

届出の記載事項

法律の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者 (販売を目的としない者は除く) は、その事業の開始前に農林水産大臣及び環境大臣に次の事項を届け出なければいけません。

  1. 氏名及び住所 (法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 製造業者の場合は、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
  3. 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
  4. 製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛がん動物の種類
  5. 当該愛がん動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
  6. 輸出用として製造又は輸入する愛がん動物用飼料については、その旨

変更・廃止の届出

また、届け出た事項に変更があった場合や、事業を廃止した場合は、そのときから30日以内に変更した、あるいは廃止した旨を届け出なければいけません。

帳簿の備付け

愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は帳簿を備付けなければいけません。

当該愛がん動物用飼料を製造したり、輸入した場合は次の事項を記載し、保存しなければいけません。

  1. 愛がん動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
  2. 愛がん動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量 (製造業者の場合)
  3. 愛がん動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称 (製造業者の場合)
  4. 愛がん動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称 (輸入業者の場合)
  5. 輸入した愛がん動物用飼料の荷姿 (輸入業者の場合)
  6. 輸入した愛がん動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称、原材料の名称 (輸入業者の場合)

おわりに

本コラムではペットフード製造業者として事業を行うために必要な届出等を解説いたしました。

ペットフードはペットの健康状態に直結する要素ですので、届出や基準、規格等は必ず守るようにしてください。

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