金魚やメダカなどの魚のみをペットとして販売する際に必要な資格・手続き

事業者さん向け
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

はじめに

Q
魚のみを扱うペットショップを開業するのに必要な資格は?
A

事業を開始するのに建物や設備、開業届等一般的な手続き等は必要ですが、魚のみを扱うのであれば特別他に必要な資格はありません。一般的なペットショップで求められる第一種動物取扱業の登録は不要です。

一般的な犬や猫を扱ったペットショップでは第一種動物取扱業の登録を受けなければ事業を営むことができません。では、魚のみを扱ったペットショップではどうなのでしょうか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは金魚やメダカなどの魚のみをペットとして販売する際に必要な資格・手続きを解説いたします。

一般的に求められる要件

第一種動物取扱業

一般的なペットショップでは犬や猫が販売されています。これらの事業を行うには第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。

ただし、これらの規定の根拠である動物愛護法では、対象となる動物を哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものと定めています。

つまり、金魚やメダカなどの魚は動物愛護法の規定が適用されません。

では魚のみを販売する場合にはどんな資格が必要なのでしょうか。

魚のペットショップに求められる要件

特になし

結論、特別必要なものはありません

もちろん、事業を行う上で必要な開業届やテナント契約などは必要になりますが、魚のみのペットショップを行うということに対して特別プラスで必要な資格等はありません。

特定外来生物には注意

ただし、輸入等を行う場合は特定外来生物に当てはまらないかなどは注意してください。

特定外来生物は現状、動物園、博物館や生業で以前から飼養していてその維持の為など特殊な場合を除いて個人が飼養することはできません

また、法律によって国内希少野生動植物は捕獲や販売などは禁止されています。こちらも所有できるのは学術的な目的や人の生命に関わる場合でやむを得ないときなど限定されています。

おわりに

本コラムでは金魚やメダカなどの魚のみをペット等として販売するのに必要な資格・手続きに関して、実は特別必要な資格等はないということを解説いたしました。

いくら特別の規制がないとはいえ、金魚やメダカは生物です。命あるものとして大切に取り扱うようにしてください。

タイトルとURLをコピーしました