犬の放し飼いを止めさせる
- Q近所に犬を放し飼いしている人がいて怖い。止めさせる方法は?
- A
直接放し飼いを罰する法律はありませんが、条例によっては罰則を設けている場合があります。罰則がある自治体であれば警察に通報することで対処してくれる可能性があります。
たまに犬を放し飼いにされる方がいます。ご自身の敷地内でかつ敷地外には出られないようにしているのであれば問題ありませんが、自由に出られるような場合は問題があります。急に噛まれたりしてしまっては大変です。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは犬の放し飼いをしている飼い主に対してどのような対処法があるのかを解説いたします。読んでいただくことで法令に沿った解決策が見つかるかもしれません。
結論を言うと、条例によりますが、警察が対応してくれる可能性があります。
動物愛護法の規定
動物愛護法では第七条で次のように規定しております。
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。(以降省略)動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索
ペットが他人に迷惑をかけないように飼い主には管理する責任があることを示す規定です。しかし、重要なのは最後の「努めなければならない」の部分です。努力義務なのです。残念ながら法的義務ではありません。
家庭動物の飼養及び保管に関する基準
環境省から出ている基準に「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」というものがあります。そこでは次のように規定されています。
第4 犬の飼養及び保管に関する基準 1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。(以降省略)家庭動物の飼養及び保管に関する基準
この基準では「行わないこと」と言い切っています。努力義務ではないのですが、罰則規定がないので行っていても何もできません。
条例での規定
条例は自治体によって変わりますので、ここでは東京都の条例を例に挙げます。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
東京都の条例では次のような規定があります。
第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。東京都動物の愛護及び管理に関する条例
東京都では危険のないように、犬を柵の中で飼養することや鎖などで確実につなぐことを規定しています。また、除外規定には散歩に係るもの (ハ) もありますが、この場合も鎖等でつなぐことが規定されています。
そして、この規定には罰則が設けられています。
第四十条 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養し、又は保管した者東京都動物の愛護及び管理に関する条例
東京都の条例では拘留又は科料という罰則規定があります。罰則がない場合でも条例違反の際は警察に通報することができますが、動いてくれるかどうかはあまり期待できません。しかし、この場合は罰則がありますので警察に通報することで対応してくれる可能性が高いです。
おわりに
本コラムでは犬の放し飼いは違法かどうかについて解説いたしました。
条例はその自治体に適用されるものですので、犬の放し飼いで迷惑している方は、是非お住まいの自治体の条例を確認してみてください。
もし、放し飼いをされたことによって何らかの被害を受けている場合は、その治療費・修繕費を請求できる可能性があります。その際は内容証明郵便を使用することをお勧めいたします。