犬や猫が死亡したとき必要な死亡届を解説

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犬や猫の死亡

・飼っている犬が亡くなってしまった

・愛猫が亡くなったが何をしなければいけないのか分からない

悲しいことですがペットも命ある以上は必ず別れの時が訪れます。亡くなったあとは悲しみの最中でも葬儀の手配やお墓をどうするのか等意外と忙しいこともあります。さらに、手続としても行わなければいけないことがあります。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは犬や猫が死亡したとき必要な手続きを解説いたします。いずれ来る時に備えて覚えておいてください。

結論を言うと、犬や猫が死亡した場合は、死亡届を提出する必要があります。

死亡等の届出

動物愛護法に以下の記載があります。

第三十九条の八 登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

犬又は猫が死亡した場合は遅滞なく届出を行わなければいけません。これは法的義務になります。死亡届を出す際に鑑札や注射済票を返却します。マイクロチップ装着済の場合は鑑札は無いこともあります。

また、犬や猫の健康及び安全保持上マイクロチップを獣医師が外す場合がありますが、この際も同様の届出が必要です。さらに、動物愛護管理担当職員は登録を受けた犬又は猫で飼い主が判明しないものが死亡したのを確認した際は死亡等の届出を行うことができます。

具体的にいつまで?

狂犬病予防法第四条第四項には次のような規定があります。

4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない
狂犬病予防法 | e-Gov法令検索

よって30日以内に行ってください。ペットが亡くなった後は色々と忙しいですが、国としても狂犬病予防注射をちゃんと行っているのかや、ペットの飼育状況を管理したい事情があるので対応しましょう。次のように罰則も有り、20万円以下の罰金に処される可能性もあります。

第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
狂犬病予防法 | e-Gov法令検索

おわりに

本コラムでは犬や猫が死亡したとき必要な死亡届を解説いたしました。

ペットが亡くなってしまうのは悲しいことですが、お迎えしたときに登録を行ったように亡くなった時も届出をしてあげてください。届出を出さなかったことによりトラブルが起きてしまっては嫌な思いが残ってしまいます。

お忙しくて届出を行えない場合は当事務所までご依頼ください。

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