アニマルシェルターを始める際の法的要件を解説

事業者さん向け
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

はじめに

Q
アニマルシェルターを始める際の手続きや要件は何がある?
A

アニマルシェルターを始めるには動物を飼養するための飼養施設と、第二種動物取扱業の届出が必要になります。

アニマルシェルターという言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、殺処分ゼロを目指す上では非常に大事な役割を担っています。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではアニマルシェルターについての説明と、始めるために必要な要件を解説いたします。読んでいただくことでアニマルシェルターに対する正しい理解と、始めるための必須要件をご理解いただけます。

アニマルシェルターとは

アニマルシェルターは動物の保護施設です。何らかの問題があって他で飼うことができなくなってしまった動物や、棄てられた動物を保護します。場所によっては訓練を行っていたり、譲渡事業も同時に行っている場合があります。

飼えなくなったら棄てて良い場所ではない

勘違いしてはいけないこととして、棄てられた動物を保護していますが、飼い主さんが飼えなくなったペットをこの施設に連れて行っても引き取ってくれるわけではありません。施設にも迷惑なので止めましょう。また、終生飼養が原則です。

あくまで殺処分されそうな動物を保護したり、棄てられた動物を保護する場所であって、飼えなくなったから連れて行って放棄する場所ではありません。

法的要件

アニマルシェルターを始める場合は飼養施設が必要です。また、非営利で行う場合がほとんどだと思いますので第二種動物取扱業の届出を行う必要があります。

飼養施設

動物を保護し、飼養するための施設です。第二種動物取扱業の届出を行う際には用意しなければいけません。また、設備等も法律に従ったものを備える必要があります。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

第二種動物取扱業

第二種動物取扱業とは動物を扱う場合であって、次の3点を満たすときに届け出ないといけないものです。

  1. 非営利である
  2. 飼養施設がある
  3. 一定頭数以上の動物を扱う

詳しくは以下のコラムで解説しておりますのでご参照下さい。

おわりに

本コラムではアニマルシェルターとは何か。また、始め方や必要な要件など解説いたしました。

アニマルシェルターは動物に対する慈愛がないとできないものです。どの施設でも常に抱えている問題は資金面ではないでしょうか。余裕のある方は是非寄付をしてみるのも彼らの活動を助けることに繋がります。

タイトルとURLをコピーしました