犬や猫の事故対応ガイド:加害側・被害側別に解説

ペットトラブル
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
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はじめに

Q
ペットに関する事故はどう対処すればいいの?
A

加害側、被害側で対応が変わります。原則、加害側になった場合は何らかの賠償を行い、必要な手続きがあればこれも行います。被害側の場合は何らかの請求を行いますが、相手方の連絡先を必ず確認しておきましょう。

ペットを飼う人が増えている昨今、ペットに関わるトラブルもたくさんあります。ケースによって必要な手続や出来ることが異なるため、いざという時に困ってしまうかもしれません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットに関するトラブルをケース別で解説いたします。読んでいただくことで、いざという時でもスムーズに対処することができます。

トラブル事例と対処法

ペットが人を傷つけた:咬傷届、獣医師の検診 (犬の場合)

ペットが人を傷つけてしまった場合は咬傷届を保健所等に提出しなければいけません。自治体によって少し変わりますが、東京都であれば24時間以内に届け出る必要があります。

もし、犬が噛んでしまった場合は、東京都では48時間以内に獣医師の検診を受けさせて狂犬病でないことを検査しなければいけません。

ペットに傷つけられた:咬傷の被害届

他人のペットに傷つけられた場合は咬傷の被害届を提出することができます。咬傷届が義務であるのに対してこちらは任意です。しかし、届出を行うことで飼い主には狂犬病の検査を受けさせることができるので可能な限り行うようにしましょう。

野良犬などの飼い主がいない動物に傷つけられた場合も保健所に報告するのがよいです。自治体にもよりますが、動物の保護及び犬であれば狂犬病の検査をしてくれる場合もあります。

自分のペットが他人のペットに傷つけられた:治療費の請求

自分のペットが他人のペットに傷つけられた場合は、占有者である飼い主さんに賠償責任があります。相手方に治療費の請求が出来る可能性があります。

相手方が請求に応じるのを渋っている場合等は内容証明郵便で請求することで相手には心理的プレッシャーを与えることができます。当事務所にご依頼いただけた場合は、行政書士事務所の名前、行政書士の名前、職印が押された状態で発送しますので相手にはより強いプレッシャーを与えることができます。

ペットを預けたらその最中に事故を起こした:占有者等の責任

ペットシッター等にペットを預け、その最中に預けたペットが人を噛んだり事故を起こした場合は、ペットを預かっている人に責任があります。

動物の占有者等の責任と言い、ペットを預かっている人 (占有者) が責任を負いますので、飼い主さんに請求が来た場合はこの点を主張しましょう。ただし、占有者が占有補助者として扱われる場合は飼い主さんが占有者となります。

他人のペットに所有物を壊された:飼い主に賠償請求

他人のペットに所有物を傷つけられたり壊された場合は、飼い主さんに動物占有者の責任として賠償請求が出来る可能性があります。こちらの請求も内容証明郵便で行うことが可能です。

ただし、野良猫など飼い主が存在しない動物の場合は誰に請求することもできません。

急に犬に吠えられて驚いた拍子に怪我をした:飼い主に賠償請求

犬に吠えられてビックリしてしまい、転んで怪我をしたといった場合は、吠えられたことと怪我をしたことに相当の因果関係があると証明できれば、賠償請求が出来る可能性があります。過去に400万円以上の賠償額が認められたケースもあります。

おわりに

本コラムでは飼っている犬や猫に関する事故の対応方法をまとめました。

ペットと一緒に生活をしている以上、トラブルが起こるのはある程度は必然と言えるでしょう。大事なのはトラブルが起こった後に正しく対処ができるかということです。正しいフォーロアップがあると、その後に拗れてトラブルが大きくなるといった事態を避けることができるかもしれません。

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