負担付死因贈与契約でペットに財産を残す方法

飼い主さん向け
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はじめに

Q
自分が亡き後のペットのことが心配。ペットに財産を残すには?
A

ペットに間接的に財産を残す方法はいくつかありますが、飼い主さん亡き後の新しい飼い主さんと負担付死因贈与契約をしておくことでペットのお世話を託すことができます。

ペットは残念ながら法律上は「物」として扱われてしまい、財産を残す対象として選択することができません。それ故ペットに財産を残す為には、ペットのその後の面倒をみてくれる人を探して、その人に財産を残すことで間接的にペットに財産を残します

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットに財産を残す方法のうち、負担付死因贈与契約について解説いたします。

ペットに財産を残す方法はいくつかあり、他には負担付遺贈ペットのための信託等があります。負担付遺贈、ペットのための信託に関しては以下のコラムで解説しております。

負担付遺贈は遺言書に記すだけでいいので、飼い主さんの一方的な意思表示で事足ります。しかし、デメリットとして受遺者 (新しい飼い主さんとして指定した人) が拒否することができてしまいます。よって履行確実性は高いとは言えません。

そこで本コラムで解説するのは負担付死因贈与契約になります。

負担付死因贈与契約

概要

遺言者の一方的な意思で実現できる負担付遺贈と違い、負担付死因贈与契約は今の飼い主さんと新しく飼い主さんになってくれる人との間で結ばれる双方の同意が必要な契約です。

死因贈与とは死をきっかけとして誰かに何かを贈ることです。負担付というのは条件付きという意味と考えてください。何かをしてくれる代わりに、亡くなったら何かを贈るという意味で捉えていただければと思います。

本コラムの場合は、条件として「ペットのお世話をしてくれるなら」という形になります。

負担付死因贈与契約のメリット

契約なのでお互いの同意があり結ばれれば、今の飼い主さんが亡くなった後、新しく飼い主さんとなる人は原則として契約内容とするペットのお世話を拒否することはできませ

よって基本的には履行される確実性の高いものになります。ただし、書面を交わさずに行った契約の場合は後から拒否 (撤回) されてしまう可能性があります。負担付死因贈与契約は書面を以て交わすようにして下さい。

負担付死因贈与契約のデメリット

負担付遺贈と比べて、事前に新しく飼い主さんとなってくれる人と契約を結ばなければいけないというところがややデメリットとなります。加えて、法的に有効な契約書を作る必要もあります。また、性質的に遺贈とほとんど同じであるため、受遺者は拒否できるとされています。負担付遺贈よりは双方合意であるため履行確実性は高いですが、それでも拒否が出来る点は留意してください。

また、今の飼い主さんが元気な時に結ぶ必要があります。認知症などになってしまい、契約する能力がないと判断されてしまうと契約が無効になってしまうおそれがあるからです。

死因贈与執行者の指定

今の飼い主さんが亡くなった後に、本当にお願いした通り面倒を見てくれるのか心配になるかもしれません。負担付死因贈与では負担付遺贈と同様に執行者を指定することで、財産を正しく使用しているかチェックしてもらうことができ、正しく使用していないと判断されるときは改善の請求を、それでも改善されない場合は死因贈与の撤回を家庭裁判所に申し立てることができます。

ただし、この場合は執行者に対して報酬が発生することに注意してください。

おわりに

本コラムではペットに財産を残す方法の一つ、負担付死因贈与契約について解説いたしました。

負担付遺贈と比べるとやや煩雑になりますが、双方契約という点からも履行確実性の高いものになります。ご自身の状況等を鑑み、最も良い選択肢をご検討ください。

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