愛犬・愛猫をペットモデルとして活躍させるための要件を解説

事業者さん向け
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はじめに

Q
愛犬をペットモデルとして撮影のために貸し出したいけど何か資格等は必要?
A

ペットの貸出しを有償で行い、営業とみなされてしまう場合は第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。

自分のかわいいペットをペットモデルとして撮影などに貸出したい場合や、ペットを何頭か飼育しており、ペットモデル事業を始めたい場合には必要となる要件があります。何もせず始めてしまうと法令違反となりますので気をつけましょう。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットモデルとして貸出しを行う場合やペットモデルの事業を始める際に必要になる要件を解説いたします。読んでいただくことで法令に沿った活動を行えるようになります。

結論としては、ペットモデルとして貸出しを行う為には第一種動物取扱業の貸出しという種別で登録を受けなければいけません。ただし、ペットの写真や映像を送るだけだったり、飼い主さんが常にペットのそばにいる場合や、非営利の場合は当てはまりません。

必要な法的要件

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業とは営利目的で動物を扱う業であり、登録を受けなければいけないものです。第一種動物取扱業には7種類の取扱い種別がありますが、ペットモデルとして貸し出すものは「貸出し」という種別に当たります。第一種動物取扱業についての詳細は以下のコラムをご参照下さい。

飼養施設

貸出し業では飼養施設を設置する必要があります。飼養施設に関しては以下のコラムをご参照下さい。

動物取扱責任者

また、第一種動物取扱業の登録を受けるにあたり、動物取扱責任者を常勤の職員から選任する必要があります。動物取扱責任者は動物が不当な管理下に置かれるのを防ぐ目的があります。

動物取扱責任者となり得るのは獣医師、愛玩動物看護師、他に、動物に係る学校を出ているか特定の資格を保有していること+実務経験が要件になります。なお、第一種動物取扱業者が兼任することは可能です。詳しくは以下のコラムをご参照下さい。

おわりに

本コラムではご自身の子をペットモデルとして活躍させるのに必要な要件を解説いたしました。

第一種動物取扱業の貸出しとはペットレンタルと言われる業と同じ分類になります。本コラムで解説した条件に当てはまる場合は必ず登録を受けてから行うようにしてください。

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