ミツバチの飼育
- Qミツバチを飼育するのに何か必要なの?
- A
一定の場合を除き蜜蜂の飼育の届出が必要になります。違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。
養蜂業者はもちろん、単純に見た目の可愛さからミツバチを飼育する人もいるかもしれません。一般的にはあまりしられていませんが、ただ飼育する場合であっても届出が必要な場合があります。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムではミツバチを飼育する際に必要となる届出に関して解説いたします。
蜜蜂の飼育の届出
養蜂振興法
養蜂振興法の第三条第一項には次のような規定があります。
第三条 蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。養蜂振興法 | e-Gov法令検索
一 氏名又は名称及び住所
二 蜂群数
三 飼育の場所及びその期間
四 その他農林水産省令で定める事項
聞き慣れない法律かもしれませんが、養蜂振興法という法律にミツバチの飼育には届出が必要なことが規定されています。一部届出を出す必要がない場合があり、花粉受精の為に一時的に飼育する場合などです。通年で飼育する場合は必要になります。
罰則規定
届出を怠った場合や、虚偽の届出をした場合は次のように罰則が規定されています。
第十四条 第三条第一項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。養蜂振興法 | e-Gov法令検索
届出事項の変更
届出として提出した内容に変更があった場合は1ヶ月以内に変更の届出を行わなければいけません。
上記同様、この規定に違反した場合も10万円以下の過料に処される可能性があります。
転飼養蜂の許可申請
転飼とは
次のように定義されています。
第二条 この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。養蜂振興法 | e-Gov法令検索
転飼養蜂の規制
業としてミツバチを飼育する者は、他の都道府県の区域内に勝手に転飼することはできません。その都道府県の区域内で転飼を始めようする日の2ヶ月前までに許可を取る必要があります。次の事項を記した申請書を用います。
- 住所及び氏名 (法人の場合は名称及び代表者の氏名)
- 蜂群数
- 転飼しようとする場所及び期間
許可となると許可証が交付されます。転飼をする際はこれを携帯しておかなければなりません。
おわりに
本コラムではミツバチを飼育する際に必要な届出に関して解説いたしました。
養蜂業者の方はもちろん、いわゆるペットとして飼育する場合であっても届出はしっかり行ってください。業者でない場合は中々聞き馴染みのない届出ですが、怠ると罰則があるため注意が必要です。