ペット・動物に関する法律等を解説

日常
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ペットや動物に関する規定を設けた法令

Q
ペットに関する法律ってどんなのがあるの?
A

動物愛護法を始め、狂犬病予防法やペットフード安全法など関連法令がいくつかあります。

ペットや動物は法律上「物」として扱われています。しかし、やはり命ある生物であり、単に物として扱っていては日常生活等で馴染まない場面もあります。そこでペットや動物に特化した法令から、一部に動物の場合の規定を置いているものまで、ペット・動物に関連した法令の一部を解説いたします。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペット・動物に関連した法令の主要なものをいくつか解説いたします。ここで紹介したものが全てではないため、気になった方はぜひ調べてみてください。

ペット・動物に関連する法令

動物の愛護及び管理に関する法律

通称「動物愛護法」として恐らく最も知られたペットや動物に関する法律です。

第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

法律の第一条では、その法律ができた趣旨や背景及び何を目指しているかを記述していることが多いです。第一条では前半が動物の「愛護」に関して、後半が動物の「管理」に関して述べていることが分かります。

動物の愛護に関して
  1. 動物の虐待及び遺棄の防止
  2. 動物の適正な取扱い
  3. 動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護
動物の管理に関して
  1. 動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止
  2. 生活環境の保全上の支障の防止

そして、目的は「人と動物の共生する社会の実現」です。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令

動物愛護法の関係省令です。動物取扱業者に対して規制を追加しており数値基準が設けられています。内容としては動物の管理に関して非常に具体的な規制が置かれており、ケージの大きさや清掃の回数、繁殖回数の制限など規制が強化されるものです。

狂犬病予防法

この法律は名前の通り狂犬病を防ぐ為の規定を置いた法律です。

第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
狂犬病予防法 | e-Gov法令検索

狂犬病予防注射の義務や、狂犬病に罹患した犬の扱いなどを規定しています。また、登録と鑑札に関しても記載があり、この法律の特例として一定の自治体であればマイクロチップを装着し、登録を行うことで鑑札の付帯が免除されます。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

この法律では鳥獣に関する保護と管理の点で記載があります。また、狩猟という表記があるように、猟具の使用制限や生態系の保護等に関する法律です。

第一条 この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

通称「鳥獣保護法」と呼ばれます。

身体障害者補助犬法

補助犬 (盲導犬、聴導犬、介助犬 ) 等に関して規定した法律です。国等の施設や公共交通機関では補助犬が同伴することを原則拒むことができないといった規定や、補助犬であることが外観からわかるような表示を行う義務などが規定されています。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律

通称「ペットフード安全法」です。ペットフードに表示しなくてはいけない5つの項目や、ペットフード事業者への届出の義務化などを規定しています。

第一条 この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 | e-Gov法令検索

化製場等に関する法律

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、化製場とは亡くなってしまった家畜等を処理する施設を指します。この法律は化製場に関して必要な許可や衛生上の措置等を規定しています。

動物取扱業者等に関わりのある規定というと次の規定であり、所謂「飼養・収容の許可」に関する規定です。

第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない
化製場等に関する法律 | e-Gov法令検索

例えば犬であれば10頭以上を飼養・収容する場合、指定区域内であれば許可を取らなければいけません。

おわりに

本コラムではペットや動物に関連する法令に関して解説いたしました。

動物が不適切な扱いを受けないためにもこういった法令を遵守することは勿論のこと、足りない箇所に関してはさらなる法整備を期待したいところです。

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