犬や猫の譲渡会開催に必要な資格と手続き

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はじめに

Q
犬や猫の譲渡会を行うにはどんな資格が必要?
A

譲渡会は通常非営利で行われます。この場合、一定の要件を満たす場合は第二種動物取扱業の届出を行う必要があります。

犬や猫をお迎えする場所としてはペットショップが一般的です。しかし、飼いきれなくなってしまい手放されてしまった子や、高齢になりペットショップ等から外れてしまった子もいます。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

この子たちをお迎え出来る場所として譲渡会は行われており、自治体が運営しているものから民間が運営しているものまであります。殺処分ゼロを目指す上でも非常に重要なものになります。

では譲渡会を実施したい場合に必要な資格や要件はあるのでしょうか。本コラムで解説いたします。

譲渡会開催の要件

第二種動物取扱業

ペットショップやペットホテルなど、動物を介在させ営利目的で事業を行う場合は第一種動物取扱業の登録が必要です。

しかし、譲渡会のように非営利である場合は第一種動物取扱業の登録は不要になります。ただし、次の条件に当てはまる場合は第二種動物取扱業の届出が必要です。

  1. 非営利である
  2. 飼養施設を設置する
  3. 一定頭数以上の動物を扱う

上記に当てはまる場合は、第二種動物取扱業の譲渡しという取扱種別で届出を行う必要があります。また、一定頭数が何頭であるかなど第二種動物取扱業に関しては以下のコラムで解説しております。

犬猫の譲渡会を行うにあたって必要なのは第二種動物取扱業の届出です。ただし、譲渡会場で別の事業を同時に行う場合などは要件が変わる可能性がありますのでご注意下さい。

施設・設備

また、飼養施設は法令の基準に合致したものでないといけませんので、そこにも注意しましょう。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

動物の飼養・収容許可

犬を10頭以上取り扱う場合は、地域によっては動物の飼養・収容許可を取らなければいけません。

動物の飼養・収容許可とは一定の地域で特定の種類の動物を条例で定める数以上扱う場合に受けなければいけない許可になります。この特定の種類の動物の中に犬が入っています。猫の場合は不要です。詳細は以下のコラムで解説しております。

譲渡契約書

必須事項は第二種動物取扱業の届出や、場合によっては飼養・収容許可等ですが、譲渡を実際に行う際は譲渡契約書を交わすことを強くお勧めします。

譲渡契約書の目的は犬や猫のその後の安全を確保することです。

譲渡契約書に返還条件等を記載しておくことで、犬や猫が譲り渡された後で、希望とは異なる環境で飼育された場合や、ネグレクトにあった場合に返還を要求することができます。

詳細は以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムでは犬や猫の譲渡会を行うのに必要な資格や要件を解説いたしました。

殺処分ゼロを目指すためにも譲渡会というものは非常に重要なポジションにあります。譲渡会を行ってみたいとお考えの方は是非当事務所までご連絡ください。全力でお手伝いいたします。

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