はじめに
- Q第一種動物取扱業の登録事項を変更するには何をすればいい?
- A
原則届出書を提出しますが、変更内容によっては変更前に行わなければいけないものもあります。また、届出を怠った場合は罰則も規定されています。
第一種動物取扱業として登録を受けた後、一定の事項を変更しようとする場合は届出を行う必要があります。変更事項によって事前に行わなければいけないものと変更後30日以内に行わなければいけないものがあります。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは第一種動物取扱業の変更手続を解説いたします。なお、自治体によって手続には差異がありますので本コラムでは東京都を例として解説いたします。
届出のタイミングと罰則
変更の手続には事前に届出が必要なものと、変更後30日以内に届出が必要なものがあります。
事前の届出が必要な変更
事前届出が必要な変更とは次のような事項になります。
- 第一種動物取扱業の種別の変更、その種別に応じた業務の内容・実施の方法の変更
- 犬猫等販売業の場合、販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別の変更
- 新たに飼養施設を設置する場合
- 新たに犬猫等販売業を営もうとする場合
どれも事業内容の変更に近いものであったり、新たな飼養施設の設置など比較的規模の大きい変更となります。それ故、変更前に届出が必要なのではないかと推察できます。
必要書類
これらの変更の際に必要な様式は次に揚げるものになります。番号は上記のリスト番号と対応しています。
番号 | 様式 |
---|---|
①及び② | 様式第五:業務内容・実施方法変更届出書 |
③ | 様式第六:飼養施設設置届出書 |
④ | 様式第六の二:犬猫等販売業開始届出書 |
変更後30日以内に届出が必要な変更
変更後30日以内に届出が必要な変更とは以下になります。
- 氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名の変更
- 事業所の名称及び所在地の変更
- 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名の変更
- 主として取り扱う動物の種類及び数の変更
- 法人の場合は、役員の氏名、住所の変更
- 事業所等における必要な権原を有する事実の変更
- 事業所ごとに重要事項の説明等をする職員の変更
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更
- 事業所に配置される職員の最低数の変更
- 営業時間の変更
- 犬猫等健康安全計画の変更
- 飼養施設の所在地、構造及び規模、管理の方法の変更
- 犬猫等販売業者が犬猫等販売業を営むことをやめたとき
先程の変更と比べて、氏名や名称の変更など比較的小さなものです。ただし、比較的小さいとはいえ変更後30日以内には届出を出す必要があります。
必要書類
これらの変更の際に必要な様式は次に揚げるものになります。番号は上記のリスト番号と対応しています。
番号 | 様式 |
---|---|
①〜⑫ | 様式第七:第一種動物取扱業変更届出書 |
⑬ | 様式第七の二:犬猫等販売業廃止届出書 |
変更の届出に関する罰則
変更の際に必要な届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金に処されます。罰則規定を次のように引用します。第十四条第一項から第三項というのが変更の届出に関する規定です。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索
一 第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第一種動物取扱業登録証の再交付
変更を行ったときや、登録証を紛失してしまった場合は再交付を依頼します。
来所が必要で一種別につき2,800円必要です。
おわりに
本コラムでは第一種動物取扱業の変更手続に関して解説いたしました。
変更を行う前に届出が必要な事項に関してはよく注意しておきましょう。また、30日以内に届出が必要なものでも念のため変更をしたらすぐに届け出るようにしましょう。