はじめに
- Q動物取扱業で種別によって遵守事項は異なるの?
- A
第一種動物取扱業者であっても取扱種別によって遵守事項に差があります。
第一種動物取扱業者等が取り扱う動物の管理等を定めた省令では、第一種動物取扱業者が遵守しなければいけない動物の愛護及び適正な飼養に関して必要な事項が挙げられています。
この省令では遵守すべきこと、及びしてはいけないことが列挙されています。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは遵守事項を種別毎にまとめ、一部表現を簡易にして紹介いたします。
取扱種別による遵守事項
犬や猫を飼養・保管する場合にしてはいけないこと
次のいずれかに該当する状態にしてはいけません。
- 被毛にふん尿等が固着した状態
- 体表が毛玉で覆われた状態
- 爪が異常に伸びている状態
- その他犬又は猫の適切な飼養又は保管が行われていないことにより健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
販売業者の遵守事項
- 離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができる動物 (哺乳類に属する動物に限る) を販売すること
- 第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合は、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を相手に対して文書等を交付して説明し、文書を受領したことについて相手に署名等による確認を行わせること (2から10までは、必要に応じて説明すれば足りる)
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- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用 (乳類に属する動物に限る)
- ⑧に掲げるもののほか、みだりな繁殖を制限するための措置 (不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日 (輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 不妊又は去勢の措置の実施状況 (哺乳類に属する動物に限る)
- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地 (輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
- 所有者の氏名 (自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況 (哺乳類に属する動物に限り、かつ知ることが困難であるものを除く)
- ①から⑰までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
- 情報を提供した際は、情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること
- 販売に供している全ての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書等により表示すること
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- 品種等の名称
- 性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
- 性別の判定結果
- 生年月日 (輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 生産地等
- 所有者の氏名 (自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
- 犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日 (生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日) から30日を経過する日 (その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日) までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、登録(登録を受けた犬又は猫を取得した場合は変更登録)を受けること (やむを得ない事由に該当するときは除く)
貸出し業者の遵守事項
- 貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること
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- 品種等の名称
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 不妊又は去勢の措置の実施状況 (哺乳類に属する動物に限る)
- 当該動物のワクチンの接種状況
- ①から⑨までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
- 貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛を与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること
販売業者及び貸出し業者の遵守事項
- 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しすること
- 2日間以上その状態 (下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る) を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しすること
保管業者及び訓練業者の遵守事項
- 飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。競りあっせん業者が、競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合にも、同様の措置を講ずるよう努めるものとする
展示業者及び訓練業者の遵守事項
- 動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること
販売業者、貸出し業者及び展示業者の遵守事項
- 夜間に営業を行う場合は、当該時間内に顧客、見学者等が犬又は猫の飼養施設内に立ち入ること等により、犬又は猫の休息が妨げられることがないようにすること (特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に顧客、見学者等が特定成猫の飼養施設内に立ち入ること等により、特定成猫の休息が妨げられることがないようにすること)
- 野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること
- 動物を顧客等と接触させ、又は顧客等に譲り渡し、若しくは引き渡す場合にあっては、次に掲げる方法により行うこと
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- 夜間に犬又は猫を顧客と接触させ、又は顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。ただし、特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に特定成猫を顧客と接触させ、又は顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること
- 顧客等が動物に接触する場合には、動物に過度なストレスがかかり、顧客等が危害を受け、又は動物若しくは顧客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、顧客等に対して動物への接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること
- 飼養又は保管をする動物の健康を保持するため、顧客等が動物にみだりに食物を与えることのないよう必要な措置を講じること。顧客等が動物に食物を与えることを認める場合には、認めた食物以外のものが与えられることのないようにすること
競りあっせん業者の遵守事項
- 実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により上記の販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること
- 実施する競りに参加する事業者が第一種動物取扱業の登録を受けていることを確認する等動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては実施する競りに参加させないこと
第一種動物取扱業の実施に係る広告
- 第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと
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- 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること
- 安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること
その他遵守事項
- 動物の仕入れ、販売等の動物の取引を行う場合は、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合は動物の取引を行わないこと。特に、特定動物の取引の場合は、あらかじめ、その相手方が法第二十六条第一項の許可を受けていることを許可証等により確認し、許可を受けていないことが確認された場合は動物の取引を行わないこと
- ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと (管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合は除く)
- ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること
- 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること
- 幼齢な犬、猫等の社会化 (その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになること) を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること
- 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと
- 犬又は猫を飼養又は保管する場合は、清潔な給水を常時確保すること (傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合は除く)
- 犬又は猫を飼養又は保管する場合は、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日、行うこと (傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合は除く)
- 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること
- 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり3時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと (傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合は除く)
- 1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること
- 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること
- 第一種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることに鑑み、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること
- 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること
- 毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること
- 動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること
- 動物取扱責任者研修において動物取扱責任者が得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させるための措置を講じること
- 動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況 (販売先に係る情報を含む) について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること (動物販売業者等が、法第二十一条の五第一項に基づき動物の個体に関する帳簿を備え付けている場合は除く)
おわりに
本コラムでは第一種動物取扱業の愛護及び適正飼養に関する事項について解説いたしました。
細かい規定が多いですが、動物の飼養環境を守り、ストレス等から防ぐために規定されているものが多いのでぜひご理解いただくようお願い致します。