遺言書でペットを守る:負担付遺贈の重要性

日常
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はじめに

Q
自分が亡き後のペットのことが心配。遺言書はペットにも有効なの?
A

遺言書でペットに遺産を残すと書いても、残念ながら動物は相続の権利主体にはなれません。しかし、新しい飼い主さんにペットのお世話を条件として遺産を残すことで間接的にペットに遺産を残すことができます。

自分が亡くなった後、残されたペットがどうなるのかはとても心配なことです。ペットに対して遺言書で財産を与えられるのではと思われるかもしれませんが、残念ながらペットは法律上「物」として扱われてしまい、財産を相続する権利主体にはなれません

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

では、別の方法として自分が亡くなった後のペットの面倒を誰かにみてもらい、代わりに財産の一部を渡すことができれば良さそうです。

本コラムではペットのその後の面倒をみてもらう方法の一つとして負担付遺贈というものを解説いたします。

負担付遺贈

概要

遺言によって誰かに財産の一部を贈ることを遺贈といいます。

この際に何か条件をつける場合。例えば「ペットの面倒をみてくれるのであれば、その代わりに財産を渡す」などがありますが、このように条件付きの遺贈のことを負担付遺贈といいます。

遺言執行者

ただし、いくら負担付遺贈でペットの面倒を代わりにみてもらうとしても、本当に希望通り面倒をみてくれるのかはわかりません

その際は遺言執行者を指定しましょう。遺言執行者はペットが希望通りに飼養されているのかチェックでき、されていない場合は改善を催告することができます。それでも改善されない場合は、遺贈の取り消しを家庭裁判所に申し立てることができます。

遺言執行者を指定することで正しく面倒をみてくれる可能性が上がりますが、遺言執行者に対する報酬も発生しますので注意しましょう。

負担付遺贈のメリット

負担付遺贈のメリットは何と言ってもその簡易さです。

法律上正しく遺言書を書くことができれば、新しく飼い主となる予定の人の了承などが不要であり、遺言書を書く人の一方的な意思表示で完了します。

負担付遺贈のデメリット

デメリットは受遺者 (新しい飼い主になってほしいと指定した人) が遺贈を断ることができることです。

負担付遺贈は双方契約などではなく、遺言書を書く人の一方的な意思表示で成立するものなので、それを受ける側は受けるか受けないかを選択できます。

よって、受遺者には信頼が置ける人を選ぶことに加えて、事前に話を通しておくのが良いでしょう。

それでも不安な場合は、負担付死因贈与契約やペットのための信託など別の方法を検討してみてください。負担付死因贈与、ペットのための信託に関しては以下のコラムで解説しております。

ペットを守るための遺言書の重要性

負担付遺贈の基本に関してはお伝えしましたが、それではなぜ遺言書がペットを守るために必要なのでしょうか。

ペットに残す財産を確保

一つとしてはペットに残す財産を確保することです。遺言書がない場合、例えばご結婚されておりお子さんが2名いる場合、財産はパートナー様に50%、お子さん2人に25%ずつが配分されます。これでは大切なペットのための財産がなくなってしまいます。故に遺言書は大切なのです。

残されたペットのお世話を託す

遺言書の付言事項にペットのお世話を記しても法的拘束力はありません。よってこの話は遺言書から発展して負担付遺贈の話になります。

負担付遺贈がない場合は、大切なペットのお世話は誰がしてくれるのでしょうか。遺族がしてくれる「かも」しれません。親戚がしてくれる「かも」しれません。しかし、いずれにしても宙ぶらりんです。負担付遺贈をしたからといって100%確実とは言えませんが、お世話の代わりに財産の一部を渡すというものですのである程度の確度は担保できます。

おわりに

本コラムでは遺言書と負担付遺贈について、ペットを守るために有効な方法の一つであることを解説いたしました。

負担付遺贈はペットに対して間接的に財産を残す方法のうち、簡易な部類に入ります。簡易ではありますが、その代わりデメリットもありますので、ご自身の状況と最も合う選択をご検討ください。

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