道路や公園等で怪我や死亡した動物を発見したら

日常
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怪我や死亡した動物を発見したとき

Q
路上で怪我をした犬を発見したけど、どうすればいい?
A

自治体によって通報先が変わる可能性がありますが、東京23区であれば動物愛護相談センターに連絡してください。

道路や公園等で怪我をしていたり、残念ながら死亡してしまった動物を見つけた時どうすればよいでしょうか。怪我の場合は保護したくなるかもしれませんが、勝手にしてしまってよいのでしょうか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは道路や公園等で怪我や死亡した動物を発見した場合に出来ることについて解説いたします。

結論を言うと、自治体にもよりますが、速やかに動物愛護センター等に連絡しましょう。

怪我をした・死亡した動物を発見した場合の通報

動物愛護法には以下の記載があります。

第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

公共の場において犬や猫等が怪我をしていたり死亡していた場合は所有者不明のときは都道府県知事等に通報する努力義務があります。

発見した場所を管轄する自治体により連絡先が異なる可能性があります。東京23区であれば動物愛護相談センターに連絡しましょう。

怪我をした犬や猫を保護したら

怪我をしてしまった犬や猫、迷い犬などを保護した場合は警察や動物愛護センターなどに連絡しましょう。実は飼い主さんがいて探している場合があります。

怪我をしてしまった犬や猫を保護する行為自体は問題ありません。前述の連絡等を行うこと、保護する際は噛まれたりしないよう気をつけること、また、動物病院に行って健康状態などを見てもらうのがよいでしょう。

飼い主のいない又は不明な犬や猫を保護した場合は、法律上は拾得物扱いとなります。警察に連絡した場合は3ヶ月間の保管期間飼い主さんを探し、保管期間が過ぎれば前飼い主さんの所有権が切れ、拾得者に所有権が移ります。

しかし、動物愛護センターなどに引き取りを求めた場合は別です。以下に遺失物法の一部を載せます。

第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。

 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

遺失物法 | e-Gov法令検索

マーカーを引いた箇所が重要で、拾得者が動物愛護センター等に引き取りを求めた場合は遺失物法の適用から動物愛護法の適用に切り替わります。この場合は行政が動物を保護し、保管期間等もありません。健康状態等をチェックし、里親探しなどが行われます。

野鳥の場合は注意が必要

いくら怪我をしていても野鳥を保護してはいけません。鳥獣保護管理法によると許可なく野鳥を捕獲したり飼養することは禁止されており、違反した場合は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

可哀想かもしれませんが、生態系の中でヒナが成体になる前に死亡してしまうことは自然なことですし、他の動物のエサになることも重要なことです。

怪我をしていた場合でも人が干渉することでストレスを与えてしまうこともあります。そのまま見守りましょう。どうしても危険な場所にいたりする場合は近くの木の枝などに移すくらいに留めましょう。

おわりに

本コラムでは道路や公園等で怪我や死亡した動物を発見した場合に出来ることについて解説いたしました。

怪我をした動物や死亡した動物の取扱は各自治体によって異なります。詳しくは各自治体のホームページ等をご参照ください。

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