動物愛護法の愛護動物とは?愛玩動物やペットとの違いも解説

日常
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特定の動物を指す様々な呼称

Q
愛護動物って具体的には?愛玩動物とかペットと違いはあるの?
A

愛護動物は動物愛護法で、愛玩動物は愛玩動物看護師法で規定されています。ペットは一般的には人に飼育されている動物といった意味合いで使われる言葉です。

人に飼育されている動物を一般的にはペットと呼称します。しかし、法律には単に「動物」とある場合や「犬」、「猫」と指定がある場合、さらには「愛護動物」といった言葉が使用されることもあります。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは愛護動物、愛玩動物、ペットの違いを解説いたします。

愛護動物 | 動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律では次のような規定があります。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(中略)
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

これが愛護動物の定義になります。法律では2つのパターンで規定しています。

人が占有しているかどうかに関わらず愛護動物となる種類

上記条文の第一号の11種類の動物は、人が占有しているかどうかに関係なく愛護動物として扱われます。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

つまり、上記に含まれる動物は、人に飼われているか野生化しているかに関係なく愛護動物です。

人が占有している場合に限り愛護動物となる種類

第一号に対し、第二号では人が占有している場合に限り愛護動物となります。

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第一号に当てはまらない動物のうち、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物で、人に占有されていると愛護動物となります。例えばハムスターやヘビは人に飼育されていると愛護動物ですが、野生化した個体は愛護動物ではありません。

愛玩動物 | 愛玩動物看護師法

愛玩動物看護師法には次のような規定があります。

第二条 この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
愛玩動物看護師法 | e-Gov法令検索

愛玩動物看護師法施行令は次のようになります。

第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
愛玩動物看護師法施行令 | e-Gov法令検索

よって愛玩動物看護師法では愛玩動物とは犬、猫、オウム、カエデチョウ、アトリとなります。

ただし、これはあくまで法律上の「愛玩動物」という言葉の規定であり、一般的に愛玩動物と言うと、愛玩目的で飼養している動物」のことを指す場合がほとんどですので注意してください。

ペット | 一般的な言葉

ペットという言葉は動物愛護法や愛玩動物看護師法には出てきません。一般的に使用している言葉であり、おそらく明確な定義はないのではないかと思われます。

ニュアンスの違いこそあるかもしれませんが、ほとんど場合愛護動物や愛玩動物と意味合いは被って認識されることが多いと思われます。

おわりに

本コラムでは愛護動物、愛玩動物、ペットの違いに関して解説いたしました。

今回はあくまで法律上の言葉の定義として解説を行いましたが、愛護動物に含まれていないからといって大事にしなくていいという訳ではありません。愛護動物かどうかに関わらず、すべての動物は命あるものとして認識してください。

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