ブリーダーとして開業するために必要な要件等を解説

事業者さん向け
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はじめに

Q
ブリーダーを始めたいけど、何か資格や許可が必要なの?
A

ブリーダー業を行うためには第一種動物取扱業の販売業として登録を受ける必要があります。また、登録に先立ち、飼養施設の用意と動物取扱責任者の設置が必要です。

ブリーダーとして開業していきたい場合どんな要件が必要なのでしょうか。必要な要件を満たさずに始めてしまうと罰則を受ける可能性がありますので注意してください。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではブリーダーとして開業するために必要な要件等を解説いたします。正しい手続を経てからブリーダーとして営業して下さい。

開業届や、資金等はどのビジネスでも必要なので、ここではブリーダーとしてさらに要求されるものを次に挙げております。

  1. 飼養施設
  2. 第一種動物取扱業の登録
  3. その他必要な許可等の取得

大まかには以上の要件が必要となります。これらについて解説いたします。

開業に際して必要な要件

飼養施設と設備の準備

ブリーダー業では動物を飼養するための飼養施設が必要となります。飼養施設の設置には店舗を借りる場合や自宅に設置する場合があります。

ブリーダー業は副業やスモールスタートで始める場合、自宅等で始めることが多いのかなと思いますが、いずれの場合でも用意するべき施設や設備は法令で定められています。詳細は以下のコラムで解説しております。

第一種動物取扱業の登録

ブリーダー業などの動物を扱う業を開業するためには第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。

種別のうちブリーダーは「販売」業にあたります。

動物取扱責任者

また、第一種動物取扱業の登録要件の1つに動物取扱責任者があります。動物取扱責任者は各店舗に常勤の職員から選任しなければいけませんが、第一種動物取扱業者自身が兼任することは可能です。詳細は以下のコラムで解説しております。

動物の飼養・収容許可

犬を10頭以上取り扱う場合は、地域によっては動物の飼養・収容許可を取らなければいけません。

動物の飼養・収容許可とは一定の地域で特定の種類の動物を条例で定める数以上扱う場合に受けなければいけない許可になります。この特定の種類の動物の中に犬が入っています。猫の場合は不要です。詳細は以下のコラムで解説しております。

開業後の遵守事項等

繁殖に関する制限

動物の繁殖に関して規定があります。

例えば雌の交配時の年齢は原則6歳以下でないといけないことや、生涯出産回数は6回までなどブリーダーは守らなければいけません。詳細は以下のコラムで解説しております。

その他の遵守事項

ブリーダーは犬猫等販売業者に該当し、犬等へのマイクロチップの装着や登録が法的義務とされています。また、帳簿の備付けなども法的義務化しました。詳細は以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムではブリーダーとして開業するために必要な要件等に関して解説いたしました。

自宅に飼養施設を設置して開業する場合はニオイや鳴き声等でトラブルが起こる可能性がありますのでニオイが飛散しないような措置や鳴き声が漏れないような防音設備の設置等を行うようにしてください。

また、犬や猫には交配させていい年齢が定められています。一定年齢を超えると繁殖をさせてはいけないため、セカンドライフとしてそのまま一緒に暮らしていくなどの準備もしておきましょう。

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