老犬・老猫ホーム開業のための必要資格と法的要件

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はじめに

Q
老犬・老猫ホームとは?始めるには何が必要?
A

老犬・老猫ホームとは老人ホームの犬・猫版とお考えください。始めるには飼養施設と第一種動物取扱業の登録が必要になります。

老犬・老猫ホームとは何らかの事情で飼うことが困難となってしまった場合や、犬や猫に認知症が発症し、夜鳴きが止まらず飼い主さんが疲れ果ててしまった場合などに預けたり、譲り渡す施設です。

飼い主さんには終生飼養の義務がありますから、簡単に決断できることではありませんが、飼い主さんが健康に生きることができなくなるということはペットも健康には生きれなくなる可能性が高いです。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

老犬・老猫ホームは、短期で預けるということも可能なので、日々の疲れを癒やす間だけ預かってもらうといった活用もできます。

老犬・老猫ホームの形態は主に3つです。

  1. 犬や猫を長期・短期で預かる
  2. 犬や猫を譲受ける
  3. 預かることも譲受けることも行う

しっかりと考えた上での譲渡しは捨てることとは違います。譲渡すことで飼い主さんは精神的、肉体的負担が軽減しますし、ペットも適切なケアを受け、元気に暮らすことができます。両者にとって良い手段である可能性が高いです。

開業するための要件

第一種動物取扱業の登録

老犬・老猫ホームを開業するにあたっては、預かることと譲り受けることのどちらを行うか、あるいは両方行うのか決めなければいけません。

いずれにせよ第一種動物取扱業の登録を受けるのですが、預かるのであれば「保管」を、譲り受けるのであれば「譲受飼養」を、両方行うのであればこの両方の取扱種別で登録を受ける必要があります。

第一種動物取扱業に関しては以下のコラムで詳細に解説しております。

飼養施設

また、当然ですが施設等も用意しなければいけません。施設に備える必要のある設備等も規定で決まっています。飼養施設は第一種動物取扱業の登録に先立って用意する必要があります。

犬や猫のケージ等には厳格な数値基準があります。動物が苦しくなく、ゆっくりくつろげるような空間が求められます。また、常に清潔であることや、必要な運動ができることなど条件はすべて満たす必要があります。

上記のコラムにもリンクはありますが、以下にも紹介しておきます。

おわりに

本コラムでは老犬・老猫ホームとはなにか。また、開業するためには何が必要なのかを解説いたしました。

終生飼養は義務ですが、飼い主さんが無理をして体を壊してしまってはペットの世話も満足にできなくなり、結局どちらも不幸になってしまいます。しっかりと考えた上で賢くこういった施設を利用することも検討してみてください。

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