看板犬、看板猫の違法性
- Q看板犬のおかげでお店の売上が上がった!問題ないよね?
- A
看板犬や看板猫など動物を用いる場合、その動物を営業に使用していると判断されると無登録営業と判断される場合があります。
個人のお店等で飼い犬や飼い猫をお客さんから見える所においていることがあります。そこまで珍しいものではありませんが、場合によっては法律違反となり、罰金に処される可能性もあります。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは看板犬や看板猫をお店におくことで違法になる可能性がある理由を解説いたします。読んでいただくことで、知らず知らずのうちに罰金となることを避けることができます。
結論から言うと、看板犬や看板猫がある意味営業をしているとみなされると違反となる可能性がでてきます。
動物により利益が増えると危険
看板犬や看板猫がいることで、お客さんがより入ってくるようになった場合や、お客さんが動物を見るために来て、ついでにお店で食事をしたり物を買ったりしている場合は危険です。
看板犬や看板猫によってお店の利益が増えていることは動物をおくことによって対価を得ているとみなされる可能性があります。本来、動物を見せたり触れ合わせたりして対価を得ることは第一種動物取扱業の展示業の登録を得て行うことです。つまり、登録をせずに動物取扱業をするということになり、無登録営業となる可能性があります。
無登録営業とみなされると100万円以下の罰金に処される可能性もあります。詳しくは以下のコラムで解説しております。
動物取扱業として登録する
できる対策は主に2つです。1つは動物をお客さんの見える場所に連れてこないことです。動物がお客さんから認知されなければ動物を利用して対価を得ているとはなりません。
2つ目はちゃんと第一種動物取扱業の登録を受けることです。本来であれば動物を見せることによって対価を得るためには必要な登録になるので現状を正しい状態に戻すということになります。
おわりに
本コラムでは看板犬や看板猫の違法性について解説いたしました。
意外と知られていないことだと思いますので、看板犬、看板猫をおこうと思っている方や、すでにおいている方は法律を守るよう気をつけて下さい。