はじめに
- Q情報提供義務とは?何をしないといけないの?
- A
第一種動物取扱業者のうち販売業者は、動物を販売する際にお客さんに品種や平均寿命、飼養の方法等の情報提供義務があります。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは第一種動物取扱業の情報提供義務に関して解説いたします。
販売に際しての規定
動物愛護法の規定
動物愛護法には販売業者に対して次の規定があります。
第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索
法律では第一種動物取扱業者のうち販売業者がお客さん等に動物を販売する際に、必ず説明しなければいけないことを定めています。内容は環境省令に委譲しております。
説明事項
環境省令で定められている説明事項は以下になります。
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用※1
- ⑧に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置※2
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日※3
- 不妊又は去勢の措置の実施状況※1
- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地※4
- 所有者の氏名※5
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況※6
- ①~⑰に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
※2 不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く
※3 輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等
※4 輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地
※5 自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る
※6 哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く
上記内容を対面により書面又は電磁的記録を用いて説明しなければいけません。
おわりに
本コラムではペット販売業者が守るべき対面説明義務に関して解説いたしました。
動物を飼うということは一つの命を預かり、一生を共にすることになります。必ず必要な説明は行い適切な飼養を行ってもらえるようにしてください。