ペットシッター等に預けたペットが他者を傷つけたときの責任は誰にあるか解説

ペットトラブル
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預けたペットが他者を傷つけた時の責任の所在

・ペットシッターに預けた犬が散歩中に他人を噛んでしまった

・知人に預かってもらった犬が他人のペットを傷つけてしまった

自分がペットを散歩等している時に、そのペットが他者を傷つけた場合はご自身が責任をとります。では、他者に預けている最中にペットが人を傷つけた場合は誰が責任をとるのでしょうか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットシッター等にペットを預けていた時に、ペットが他者を傷つけてしまった際の責任について解説いたします。読んでいただくことで、責任の所在や契約書の重要性を理解していただけると思います。

結論を言うと、ペットシッター等にペットを預けて、そのペットが他者を傷つけた場合の責任は原則としてペットを預かっている人 (ペットシッター等) になります。

民法:動物の占有者等の責任

民法の第七百十八条に次のような規定があります。

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
民法 | e-Gov法令検索

ペットを預かっている人が占有者にあたります。飼い主が事前にペットの性質等について説明をしていなかった場合等を除いて、占有者の管理下にあった場合に動物が他者を傷つけたときは占有者が責任を負います。

「相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。」という適用除外の規定もありますが、これは不可抗力に近いくらいの事情でもない限り当てはまりません。人からペットを預かっている場合は注意して管理するようにして下さい。

契約書の重要性

こういった事故が起きた際の補償等を事前に取り決めておくようにしましょう。取り決めた場合は契約書に落とし込み、後から言った言わないの水掛け論になることを防ぐようにしてください。

所有者と占有者

少し脱線しますが、所有者と占有者とは何が違うのでしょうか。

ペットの所有権は飼い主さんに帰属します。占有者とは現にペットを占有している人のことであって、飼い主さんが占有していれば、所有者も占有者も飼い主さんです。ペットシッター等にペットを預けた場合は、そのペットの所有者は飼い主さんだけど占有者は預かった人ということになります。

おわりに

本コラムではペットシッター等に預けたペットが他者を傷つけたときの責任は誰にあるか解説いたしました。

他人のペットを預かるときは、そのペットが他者を攻撃したときの賠償責任も負っているということを意識して、注意するようにしましょう。

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