第一種動物取扱業の取扱種別:具体的な種類とその実例

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第一種動物取扱業の取扱種別

Q
第一種動物取扱業には種別がいくつかあるけど、具体例は何?
A

第一種動物取扱業には7つの種別が規定されています。それぞれ該当する具体例を本コラムで提示いたします。

動物を取り扱う業では第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません (非営利を除く)。

その際に種別も同時に決めて申請を行うのですが、具体的に自分が行おうとしている業がどの種別かわからないこともあるかもしれません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは具体例を挙げて、どの業がどの種別に当てはまるのかを解説していきます。なお、第一種動物取扱業に関しては以下のコラムで解説しております。

各取扱種別の具体例

販売業

販売業に該当するのは主に以下になります。

ペットショップはいわゆる小売業ですが、小売業に限らず、卸売業でもこの販売業に当てはまります。

また、販売のために繁殖を行う者も販売業になります (これが主にブリーダーに当たります)。販売目的の輸出入も販売業に当たります。

保管業

保管業に該当するのは主に以下になります。

該当するのはペットホテル、ペットサロン (トリミングサロンやドッグサロンとも言う) のうち、ペットを預かるものになります。

また、お客さんのペットを一時的に預かるペットシッターも保管業になります。

貸出し業

貸出し業に該当するのは主に以下になります。

あまり聞き慣れませんが、動物とのお散歩の時間を提供するようなペットレンタルや、撮影のモデル、繁殖等でペットを貸し出す場合が貸出し業に当たります。

訓練業

訓練業に該当するのは主に以下になります。

訓練業に当たるのはペットトレーナー等の訓練・調教を業とする場合です。出張で行う場合でも訓練業に該当します。

展示業

展示業に該当するのは主に以下になります。

展示業に当たるのは動物園や水族館、ふれあいパーク、アニマルセラピー、ドッグカフェ (その他動物と触れ合えるカフェ等) 、乗馬施設等になります。

お店の宣伝や営業として動物を店に置いておく場合でも展示業になります。ただし、対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類に限られます。

動物とのふれあい目的であっても、非営利であり、飼養施設を持ち、一定頭数以上の動物を扱う場合は第二種動物取扱業となります。

競りあっせん業

競りあっせん業に該当するのは主に以下になります。

競りあっせん業に当たるのは動物オークションで会場を用いるものになります。この業は主にペットショップ等の小売業が動物を仕入れるために参加しています。

譲受飼養業

譲受飼養業に該当するのは主に以下になります。

老犬・老猫ホーム

老犬ホームや老猫ホームが譲受飼養業に当たります。ペットが高齢であるときに飼い主さんも高齢だとお世話が大変です。ペットを譲受けて飼養することでペットにも飼い主さんにもメリットがあります。

譲受飼養業に当たるのは老犬ホームや老猫ホームになります。

老犬ホームや老猫ホームとは、何らかの事情で飼養の継続が困難となってしまった飼い主さんから、短期・長期で動物を預かり、お世話をする業になります。

おわりに

本コラムでは第一種動物取扱業の取扱種別の具体例を解説いたしました。

第一種動物取扱業の登録の際には、自身が行おうとしている業に適した種別を選択し、申請してください。

ご不安な場合は当サイトを運営してますペット法務専門行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

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